11月17日、組合側は「準備書面2」を提出するとともに、世田谷区史編さん事案をこれまで担当されてきた公益委員と労働者委員の任期の切れる11月末までに話し合いのテーブルを設けるところまで進めることができないか、労働委員会に相談をしたところ、あっせんに移行する方法があることを教えてくれました。現在、私たちは不当労働行為の審査制度を活用していますが、労働委員会には「あっせん」という話し合いで解決する制度もあります。不当労働行為の審査を担う委員は、任期が切れたあともあっせん員として関与できることがわかり、組合は、あっせんへの移行を希望しました。この事案について熟知している3人の委員があっせん員として、双方の主張のとりなしやあっせん案の提示などをしてくれるのですから、願ってもないことです。 しかし、世田谷区は、これを拒否してきました。残念ですが、新しい委員の下で、引き続き調査が行われることになりまし