法律上の夫婦の子(嫡出子(ちゃくしゅつし))と、婚外子(非嫡出子)の間に遺産相続の格差を設けている民法の規定が、「法の下の平等」を保障した憲法に違反するかどうかが争点となった遺産分割の家事審判の特別抗告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、審理を最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)に回付した。 回付は7日付。大法廷が1995年に「格差には合理的な根拠がある」とした合憲判断が見直される可能性が出てきた。 審理の対象になるのは、遺産相続について「非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分」と定めた民法900条4号。 この家事審判は、和歌山県の女性が2009年、母(02年死亡)らの遺産を巡り、非嫡出子である弟との分割を申し立てたもの。和歌山家裁と大阪高裁は規定に沿った分割を命じた。 これに対し、非嫡出子の弟は「規定は憲法に反し無効」と主張し、相続分を嫡出子側と平等にするよう求めて最高裁