固定資産税において、住宅用地に該当すると、課税標準は1/3の額に減額され、さらに住宅用地のうち、小規模住宅用地に該当すると、課税標準は1/6の額にまで減額される。この"住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例"(地法349の3の2)における住宅用地は、「専ら人の居住の用に供する家屋」等として供用されている必要がある。この要件に基づくと、民泊に利用されている家屋は、この特例を適用できない可能性がある。実際に適用を認めない判断をした裁決も登場した。
BEPSプロジェクトの勧告を踏まえ、28年度改正において移転価格税制に係る文書化制度が大幅に見直され、多国籍企業グループは原則、最終親会社等届出事項、CbCレポート、マスターファイルを提供しなければならなくなった。さらに、29年4月1日以後開始事業年度から、一定規模の国外関連取引を行った法人は、ローカルファイル(独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類)について、いわゆる同時文書化義務(ローカルファイルを確定申告書の提出期限までに作成・取得、保存すること)が課せられる。移転価格に関する調査について、従前は東京国税局、大阪国税局など国外関連取引を行う法人が多い国税局を中心に行われてきた。今事務年度からは全国で均質かつ整合的に運用できるように、移転価格の事務の体制を見直している。
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