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  • クレジットカードでも領収書を必ずもらう | 上原公認会計士事務所|渋谷区・恵比寿

    カード精算書では不十分 カード会社が発行するクレジット利用明細を経費の根拠書類としていませんか? クレジットカード利用明細には、いつ、どこの店で、いくら使ったかが一覧記載されています。経費精算には便利なのでこれを利用している方もおられるのではないかと思います。 要するにカード精算書を領収書の代わりにしているということですね。 さて、便利に思われるカード精算書は当に領収書(請求書)の代わりになるのでしょうか? 国税庁のHPでは領収書の代わりにはならないと書いてあります カード会社からの請求明細書(国税庁HP) 【照会要旨】 法人カードを利用している場合には、カード会社から一定期間ごとに請求明細書が交付されますが、この請求明細書は消費税法第30条第9項《仕入税額控除に係る請求書等の記載事項》に規定する請求書等に該当するのでしょうか。 【回答要旨】 クレジットカード会社がそのカードの利用者に交

    call_me_nots
    call_me_nots 2019/07/31
    “結局、消費税の仕入控除の対象とするには、カード精算書ではなく、お店の領収書もしくは店舗で交付されるカード利用明細を保管しておかなければならない”
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