消費税では、原則として、仕入れに係る消費税額は、課税仕入れを行った日の属する課税期間において全額控除することができる。 しかし、固定資産などのように長期にわたって使用されるものについては、その購入時の用途や購入した日の属する課税期間における課税売上割合のみで仕入税額控除を完結させてしまうと、途中で用途変更があった場合や課税売上割合が大きく変動した場合に売上げと仕入れの対応関係の実態に大きくずれが生じてしまう。 そこで、調整対象固定資産について〔1〕課税売上割合が著しく変動した場合、〔2〕調整対象固定資産を転用した場合には、仕入れに係る消費税額の調整を行うこととしている。 (1) 課税売上割合が著しく変動した場合 課税事業者が、調整対象固定資産につき課税仕入れ等の税額を、個別対応方式のうち課税非課税共通に要するものに課税売上割合を乗じて計算した場合又は一括比例配分方式により計算した場合におい