ブックマーク / www.westlawjapan.com (2)

  • 第122号 わいせつ目的と性犯罪 - Westlaw Japan | 判例・法令検索・判例データベース | トムソン・ロイター

    Ⅰ 判例のポイント 最一小判昭和45年1月29日・刑集24巻1号1頁〔Westlaw Japan文献番号1970WLJPCA01290019〕(以下、「昭和45年判例」という。)は、強制わいせつ罪の成立には「犯人の性欲を刺戟興奮させまたは満足させるという性的意図」が必要だとしていたが、最大判平成29年11月29日・裁判所ウェブサイト〔Westlaw Japan文献番号2017WLJPCA11299001〕は、それを変更し、借金の条件としてわいせつな写真を送るようにいわれ、それに応じて少女にわいせつな行為をした者に、強制わいせつ罪の成立を認めた。 Ⅱ 事実の概要 被告人Xは、インターネットを通じて知り合ったAから金を借りようとしたところ、金を貸すための条件として被害女児とわいせつな行為をしてこれを撮影し、その画像データを送信するように要求されたので、被害者(当時7歳)が13歳未満の女子である

    call_me_nots
    call_me_nots 2017/12/04
    ~最高裁大法廷平成29年11月29日判決 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強制わいせつ、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件~
  • 第145回 日本でFacebookを利用する法的リスクに関する諸問題 - Westlaw Japan | 判例・法令検索・判例データベース | トムソン・ロイター

    第145回 日でFacebookを利用する法的リスクに関する諸問題 ~利用規約の準拠法、国際裁判管轄の定めはそのまま有効とは限らない 今年の正月をアメリカで過ごして、Facebookがいかに浸透しているかを知った。帰国すると日でも話題になったので、使い始めてみた。まだまだ分からないことだらけだが、今回はこれを利用するにあたって生じる法律問題について考えてみたい。 他のSNSとは異なり、フェイスブックは実名主義を基としており、実際には、フェイスブックでも匿名や偽名も見られる。しかし、主流は実名で、自己の発言に責任が伴うので、安心感がある。これがフェイスブックの売りである。また、実名を使用しないと、使用停止の憂き目に逢うこともあるようだ。そのことは、利用規約(Statement of Rights and Responsibilities)(以下「利用規約」という。)(注1)にも定められ

    call_me_nots
    call_me_nots 2011/04/18
    これを読んで様子見というのも選択肢。
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