仕事の取引先の人間が薬物所持で逮捕された煽りで、自身も家宅捜査された経験のある斉藤さんの薬物裁判傍聴記。連載8回目では前回に引き続き、大麻の営利目的所持が疑われる裁判だ。 12月に始まった裁判が、結審するのは翌年6月。この月日を考えても、タフな裁判だと伺える。 ここで改めて営利目的の量刑について触れると、「営利目的の所持は、7年以下の懲役または200万円以下の罰金の併刑」と、やはり単純所持(当連載3、4回目参照。どちらも初犯で懲役6か月、執行猶予3年)と比べても格段に重い。つまり、この裁判は被告にとって、この重罪を回避するためのものと言える。 営利目的の所持でないと証明するためには、380gの大麻を自分が個人で所持した必要性、必然性を証明する必要がある。そのための法廷戦術なのか、被告は証言台で赤裸々に「大麻への愛」を語る。これは罪を軽減するために自身と大麻の親和性を被告がみずから説明すると
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