いや、おとり捜査なんですが。 言いたいのは、典型的なおとり捜査の問題点が理由となって無罪判決に至ったのではないでしょということです*1。以下の記事。 www.asahi.com 記事を要約すると、 ・金儲けができると電話して現金を送らせようとした特殊詐欺 ・被害者が不審に思って警察に相談し、だまされたふりをして現金の入っていない箱を郵送した ・被告人が何者かの指示を受けてマンションで待機し、配送業者のふりをした警察官から荷物を受け取って現行犯逮捕 という事実関係に基づき詐欺未遂で起訴されたが、無罪となったという事件です。 確かにおとり捜査です。判例も、おとり捜査の意義について、 「捜査機関またはその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するよう働き掛け、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙するもの」 としており(最決平成16年7月1