角田政芳=関真也『ファッションロー』(勁草書房・2017)は、「コスプレは、著作権法上は、著作物であるアニメ、マンガ、ゲームソフト、映画などの登場人物、つまりキャラクターを複製または翻案してコスプレイヤーがメイクアップやヘアデザインをし、衣装を身に付けて二次的利用をする行為である。」(227頁)とした上で、「コスプレの制作は、キャラクターの翻案のうち、二次的な表現形式を立体的な表現形式に変更する変形行為(著27条)に当たり、原則として、それらの原著作物の著作者の許諾が必要となる。」(228頁)とします。しかし、肝心な、コスプレが、キャラクターの複製または翻案にあたることの論証がありません。 コスプレの本質は、アニメのキャラクターが身につけているものと似た衣装等を身につけ、アニメのキャラクターの髪型や髪色と似た髪型や髪色にし、時にはさらにアニメのキャラクターに似せた化粧をすることによって、特