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著作権に関するcaster-0069のブックマーク (3)

  • 詩人のコピーライトについて - 内田樹の研究室

    先日のブログ日記で鹿島茂さんの近著の解説を書くことになったという話の中で、大木実という詩人の「おさなご」という詩の全編を載せた。 そしたら、このようなテクスト利用については著作権者から権利侵害のクレームが来る可能性がありますからご注意くださいというご指摘を弁護士の方からいただいた。 これはびっくり。 私は文学研究者であるから、私が文学作品について書く場合、それらは文学的テクストについての「論」であり、そこに引かれたテクストは学術的な「引用」とみなされる(はずである)。 「引用」は著作権の侵害にはならないというのが著作権法の規定である。 しかし、考えてみたら、それが通るのは私が「学者」として社会的に認知されているからである(認知してくれない人もいるが)。もし他の人が私と同じ文章を書いた場合には、それは「学術的引用」とは認められず、著作権侵害に当たるとされる可能性もあるのであろうか。 あるのか

  • 404 Blog Not Found:「正しい」には二つある、あるいは二つしかない

    2007年09月20日16:00 カテゴリCode 「正しい」には二つある、あるいは二つしかない この意見は、著作権法に照らし合わせればおそらく「正しい」のだろう。 「2ちゃんねるで学ぶ著作権」で著作権を学んでいる人ともなれば、少なくとも私よりは正しい答えを知ってそうに思える。 集合知を多数決で作るのは間違い。 : ひろゆき@オープンSNS 「何が正しいのか」というのを判断するのには、 コミュニティーは絶対というわけでもないのですね。 しかし、今度は著作権法そのものが正しいのか?という質問がどうしても発生してしまう。 現行の著作権法に関しては、多くの人は実は正しいとは思っていない。そして多くの場面でそれが破られている現実を、多くの人はそれが厳密に施行されている状態より間違っているとも思っていない。 そして、この「ある程度法律が破れた状態が実は正しい状態である」というのは、著作権法に限った話

    404 Blog Not Found:「正しい」には二つある、あるいは二つしかない
  • もう一つの著作権の話

    1 はじめに 私は、まだ中学生または高校生である皆さんのために著作権の仕組みを解説して、 皆さんの自主的な意思のもとに著作権を尊重してもらえるように、 と考えてこの文章を書くことにしました。 皆さんにむけて書かれた著作権の話は、すでにいろいろとあるようです。しかし、 そうした話の大部分は「著作権法を守りましょう」「書籍やコンパクトディスク(CD) やビデオを勝手にコピーすると法律で罰せられます」 ということを皆さんに訴えるだけに止まっているようです。 既にしっかりとした判断力と自分の考えを持っている皆さんにとって、ただ 「法律を守りましょう」といわれるだけでは、 納得がいかない部分もあるのではないかと私は考えます。 そこで、この『もうひとつの著作権の話』では、 「なぜ私たちが著作権を尊重しなければならないのか」 という根的な理由についていっさい手を抜かずに、 でも難しい用語や概念を使わず

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