英語版はこちら 自見内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要 (平成23年6月21日(火)10時33分~11時11分 場所:金融庁会見室) 【大臣より発言】 今日は、「IFRS(国際会計基準)に関する検討について」と書いてあるペーパー(PDF:109K)を、今お手元にお配りしていると思いますけれども、ここのところマスコミも色々取り上げていただいておりますが、この際、金融を預かる担当の責任者として、考えをまとめさせていただきましたので、発表させていただきます。 ちょっと簡単に読んでみます。そこに書いていますように、この国際会計基準というのは、ご存じのように、ヨーロッパがEUの統合のときに共通の会計基準が要るだろうということで、イギリスを中心にIFRSを行ったわけでございますが、アメリカのSEC(証券取引委員会)が2、3年前にIFRSを適用するということを発表したわけでございます。 ヨーロッパも
英語版はこちら 亀井内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要 (平成21年10月27日(火)10時35分~10時58分 場所:金融庁会見室) 【大臣より発言】 今日の閣議は、別にございません。 あと、郵政関係でいえば、明日、株主総会を開いて、上の方だけですが、まずこの新体制が決まる予定であります。そういうことで、今日中に、社外取締役のメンバー等を、一部決まっていますけれども、今、確定する作業をやっている最中ですので。私は、サービス精神は割と旺盛な方ですが、今日はまだ皆様方に事前にご報告するような段階ではありません。 【質疑応答】 問) 今の郵政の話なのですけれども、今日は、そうすると人選を…。何名かはもう(名前が)挙がっている方もいらっしゃいますけれども、今日はその作業を進めると…。 答) 大半は交代していただくという形になると思います。 問) 個別にお会いになって…。 答) お会いしたり、
(資料)金融商品取引法(旧証券取引法)等の改正経緯 金融商品取引法(昭和23年4月13日法律第25号)は、昭和23年に証券取引法として制定されて以来、数次の大きな改正を経て今日に至っております。以下のファイルは、当センターにおいて金融商品取引法の研究・執務の参考とするため、改正の経緯のすべてを整理し、明らかにしたものです。 金融庁及び当センターでの利用にとどまらず、金融商品取引法の研究・実務に携わる方々にも役立てていただけるよう掲載するものです。 なお、対象期間は、それぞれ平成20年6月13日法律第65号、平成20年7月4日政令第219号、平成20年6月6日内閣府令第36号による改正までですが、機会があれば更新する予定です。 作成にあたっては万全を期していますが、誤り等がございましたらご指摘・ご連絡いただければ幸いです。 ご利用される場合は、まず「利用の手引」をご参照ください。 また、以下
公益法人が行う保険(共済)事業について ~保険業法との関係~ 平成20年12月1日 一部改訂 平成21年5月13日 平成20年12月1日より、民による公益の増進を目指した公益法人制度改革法が施行されます。その施行に伴い、現在、公益法人が行っている保険(共済)事業については、新法人への移行により、公益性の認定の有無にかかわりなく従来の主務官庁による監督がなくなることから、保険業法の規制対象となります。これに関して、公益法人の今後の対応について、そのポイントをまとめました。 (1)保険(共済)事業を継続する場合 引き続き、新規の保険(共済)契約の引受けを行う場合には、少額短期保険業者(Q7)、保険会社又は制度共済(生協、事業協同組合など)へ移行するなどの対応が考えられます。 (2)保険(共済)事業を継続しない場合 新法人への移行登記までに少額短期保険業の登録等を行っていない場合は、登記以降は新
少額短期保険業者向けの監督指針 令和6年5月 I . 基本的考え方 I -1 少額短期保険業者の検査・監督に関する基本的考え方 I -2 監督指針策定の趣旨 I -3 少額短期保険業者向け監督指針の位置付け II . 少額短期保険業者の監督にあたっての評価項目 II -1 経営管理 II -1-1 意義 II -1-2 主な着眼点 II -1-3 監督手法・対応 II -2 財務の健全性 II -2-1 責任準備金等の積立の適切性 II -2-2 ソルベンシー・マージン比率の適切性(早期是正措置) II -2-3 早期警戒制度 II -2-4 再保険に関するリスク管理 II -2-5 商品開発に係る内部管理態勢 II -2-6 保険引受リスク管理態勢 II -2-7 資産運用リスク管理態勢 II -2-8 流動性リスク管理態勢 II -3 業務の適切性 II -3-1 コンプライアンス(法
英語版はこちら 茂木内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要 (平成20年 9月 2日(火)10時48分~11時14分 場所:金融庁会見室) 【大臣より発言】 おはようございます。 今日の閣議、それから閣僚懇(閣僚懇談会)の話題につきまして、詳細は官房長官の方からまとめてご発言があると思いますが、総理からは「国政に停滞をかけない、新しい体制が必要と判断して、今回の決断をした。皆さんにご了解をいただきたい」というご発言がございました。どういった状況におきましても、行政に遅滞は許されないわけでありまして、最後まで閣僚としてしっかり仕事を続けるということを全閣僚で確認をさせていただきました。 閣議におきましては、私の方から先週米国に出張いたしましたので、その模様を報告させていただきまきました。 8月27日から2泊4日の日程で米国に出張しまして、バーナンキFRB(連邦準備制度理事会)議長、コックスS
英語版はこちら 平成20年2月19日 金融庁 「EDINET運用改善に関する論点整理」の公表について 1月25日(金)に、上場企業6社の株式(総額20兆円超)を取得したとする虚偽の大量保有報告書が提出され、EDINETに掲載されました。 これを受けて、金融庁では、2月1日(金)に大量保有報告制度等及びEDINETについて、再発防止策及び危機管理策を検討するため、実務者を中心とした検討チームを立ち上げ、計4回にわたり検討を行ってきました。これまでの検討を踏まえ、本日、同検討チームは「EDINET運用改善に関する論点整理」を取りまとめましたので、公表いたします。 論点整理の概要(別紙1)及び論点整理(別紙2)は下記をご参照下さい。 (別紙1)EDINET運用改善に関する論点整理(概要)(PDF:18KB) (別紙2)EDINET運用改善に関する論点整理(PDF:56KB)
渡辺内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要 (平成20年2月1日(金)9時38分~9時59分 場所:金融庁会見室) 【大臣より発言】 おはようございます。 本日の閣議についての報告事項はございませんが、先般の虚偽の大量保有報告書の事件がございました。いわゆる、テラメント株式会社の虚偽事案でございます。EDINETを含む開示制度の運用にとって、極めて重大な問題であります。こうした問題への対応はスピード感が大事であります。本日、「EDINET運用改善検討チーム」の第一回会合を開催いたします。今後、速やかに再発防止策、危機管理策を取りまとめる予定になっています。 私の方からは以上です。 【質疑応答】 問) 昨日の開示でメガバンクのサブプライムの損失がさらに拡大しましたが、今後の見通しと市場に与える影響について大臣のご見解をお願いします。 答) これから、ヨーロッパ系のLCFI(巨大複合金融機関)
佐藤金融庁長官記者会見の概要 (平成20年1月28日(月)17時03分~17時34分 場所:金融庁会見室) 【長官より発言】 お待たせしました。冒頭に私の方から一点ご報告がございまして、先週の金曜日1月25日に、上場企業6社の株式総額20兆円超を取得したとする虚偽の大量保有報告書が提出され、EDINETに掲載されました。本件は株式の大量保有の状況に関する情報を迅速に公表することにより、市場の公正性・透明性の確保を図るという大量保有報告制度の運用にとって極めて重大な問題です。金融庁はこうした認識に基づきまして昨日27日日曜日に訂正報告書の提出命令を発出し、また、開示書類の審査を行う各財務局に対して審査態勢の充実強化を再徹底するという指示を出したところであります。今後とも、本件を含め虚偽の報告書の提出に対しては、事案に則して迅速かつ厳正な対応を行っていくこととしております。 これに加えまして、
○ゲスト・スピーカーより金融専門人材に必要な能力・資質についての説明、事務局より資料(論点メモおよび海外における金融機関等管理職資格)に沿っての説明があった。 ○会議における主な発言は次のとおり。 (期待される役割について) 日本の金融界では、法を実務的に解釈することのできるコンプライアンス担当者が不足している。また、コンプライアンス部門の社内的位置付けが低い。ビジネスは現場に任せておけば人は育つものであり、むしろコンプライアンスの分野が資格試験に馴染むのでは。 役員ではなく、実務家クラスを対象にするべきではないか。 コンプライアンス部門だけではなく、企業のストラテジーを考える管理職、マネジメントレベルの人間にとって必要な資格にするべきでないか。 日本の金融界全体を見回し、どこに人材が足りないか、というところから必要な資質を議論していくアプローチもあるのでは。 弁護士や会計士のような資格を
渡辺内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要 (平成19年11月20日(火)9時27分~9時36分 場所:金融庁会見室) 【大臣より発言】 閣議についての報告事項はございません。 【質疑応答】 問) 今日も日経平均株価が大幅下落して始まりました。夏に比べて3,000円近く下がっているような下げ止まらない状況が続いておりますけれども、ニューヨークダウの下落を受けて日本の株価が下がるという悪循環が続いています。日本の実体経済を反映した株価の動きなのか。また、実体経済が変化をしているのか。マーケット動向と構造についてご意見をお聞かせ下さい。 答) 実体経済を反映した株価下落ということにはなっていないと思います。日本経済はマクロ的には拡大基調が続いているというのが政府の見解でございます。一方、株式市場はご案内のように、プレイヤーの多くが外国人です。したがって、アメリカのマーケットとカップリングしてい
「保険契約にあたっての手引」とは 「保険契約にあたっての手引」とは、消費者の方々が保険商品の購入等を行うにあたって留意すべき基本的な事項をわかりやすくまとめたものです。 保険商品については、その内容が複雑である、多様な商品が存在する等、消費者の方々が容易に理解できない場合もあることから、保険商品の購入等をされる場合には、まず「保険契約にあたっての手引」をお読みいただき、保険商品等についての基本的な事項について理解のうえ、ご自身がどのような保障を必要としているか、保険商品についてどのような点が不明なのか等についてよく検討のうえ、購入等を行って下さい。 生命保険の契約にあたっての手引(生命保険文化センターのHPへ) 損害保険の契約にあたっての手引(ほっと安心ガイド)(日本損害保険協会のHPへ) (注1) 医療保険、がん保険など、生命保険会社、損害保険会社のいずれにおいても取扱うことが可能な保険
英語版はこちら 山本内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要 (平成19年2月23日(金) 8時49分~8時58分 場所:金融庁会見室) 【大臣より発言】 おはようございます。閣議のご報告を致します。外務大臣からイラクに対する人道復興支援のための緊急無償資金協力のお話がございました。総額1億450万ドルの支援を行うこととしたとのご報告がございました。以上でございます。 【質疑応答】 問) 今週火曜日に、みすず監査法人が業務の大半を他の監査法人に移管することを発表しました。昨日には、参院でも日興コーディアル問題についての審議が行われました。この問題を踏まえて、監査法人の責任のあり方、それから今後の企業への影響についてどのように考えるか、お考えをお聞かせください。 答) まず、みすず監査法人におきましては、同法人を取り巻く状況の下で本年3月期の決算について確実に監査業務を遂行する、また将来的に証
五味金融庁長官記者会見の概要 (平成19年2月19日(月)17時00分~17時13分 場所:金融庁会見室) 【長官より発言】 私からは特にございません。 【質疑応答】 問) 先週三菱東京UFJ銀行に対して、一部業務停止を含む業務改善命令を出されましたが、長官のご所見としては、どこにポイントがあったとお考えでしょうか。また、三菱UFJグループに関しましては、国内外で処分が相次いでいますが、経営責任についてどのようにご覧になっていらっしゃいますか。 答) 2月15日に、お話のありました銀行法26条に基づく業務の一部停止を含む業務改善命令を、三菱東京UFJ銀行に対して発出をしております。これは、既にご説明は済んでいますが、旧三和銀行当時から特定先との間で極めて異例な取引を長期に亘って継続をしていた、そしてこれに対して、経営陣・本部が的確に対応してこなかったことなど経営管理態勢、内部管理態勢、そし
平成18年12月14日 金融庁 「監査法人に対する業務改善指示について」の一部訂正について 平成18年12月13日に公表しました「監査法人に対する業務改善指示について」の「1.」に誤りがありました。以下のとおり、訂正するとともにお詫び申し上げます。 なお、現在ホームページに掲載している「監査法人に対する業務改善指示について」は訂正後のものです。 1.有恒監査法人に対する公認会計士・監査審査会による検査の結果、公認会計士法第34条の21第1項に規定する「監査法人の行う法第2条第1項の業務の運営が著しく不当と認められる場合において、同項の業務の適正な運営を確保するために必要であると認めるとき」に該当すると認められたとして、平成18年11月29日、同審査会から、同法第34条の21第1項の規定による行政処分その他の措置を講ずるよう求める勧告が行われた。 誤
英語版はこちら 平成18年5月10日 金融庁 監査法人及び公認会計士の懲戒処分について カネボウ株式会社(以下「カネボウ」とする。)が作成した財務書類について、監査証明を行った中央青山監査法人及び同監査法人の関与社員に対し、本日、下記の処分を行った。なお、今後の手続の進行等に伴い、その他の関係者について、追加的な処分を行うことがある。 また、本処分に関する開示企業等からの照会等に対応するため、本日、各財務(支)局等に相談窓口を設置する(窓口の連絡先については別添)とともに、日本公認会計士協会に対しても相談窓口の設置を要請した。 記 1.監査法人 (1)処分対象 中央青山監査法人 (所在地:東京都千代田区霞ヶ関3−2−5 霞ヶ関ビル) (2)処分内容 業務の一部停止2ヶ月(平成18年7月1日から平成18年8月31日まで) [停止する業務] 証券取引法監査及び会社法(商法特例法)監査(法令に
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