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2012年2月6日のブックマーク (2件)

  • 特殊法人 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 特殊法人(とくしゅほうじん)とは、日法において、法人のうち、その法人を設立する旨の具体的な法令の規定に基づいて設立され、独立行政法人、認可法人、特別民間法人のいずれにも該当しないもののことである。2023年7月現在、34の特殊法人がある。 法令において、特殊法人とは、「法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第8号の規定の適用を受けるもの」をいうことが多い。なお、総務省設置法第4条第1項第8号において、独立行政法人(国立大学法人、大学共同利用機関法人および日司法支援セ

    castle
    castle 2012/02/06
    「運営上は、法人税や固定資産税などの納税が免除されたり、国の財政投融資による資金調達が可能であるなどの特典を有している反面、事業計画には国の承認が必要となる事、不採算事業からの撤退が簡単にできない」
  • 独立行政法人 - Wikipedia

    独立行政法人(どくりつぎょうせいほうじん)は独立行政法人通則法に基づいて、国民生活や社会・経済安定などの公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務・事業のうち、国が自ら主体となって直接実施する必要はないが民間に委託することは不適切であるものを効率的かつ効果的に実施させることを目的として設立される法人。 独立行政法人には、中期目標管理法人、国立研究開発法人および行政執行法人の三つの類型があり、国立大学法人も広義の独立行政法人とみなされる。 日の独立行政法人通則法第2条第1項には、「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的とし

    castle
    castle 2012/02/06
    「特殊法人と異なる点は、資金調達に国の保証が得られないこと(民間企業と同じ)、法人所得税や固定資産税など公租公課の納税義務が生じることなどであるが、全ての独立行政法人が納税しているわけでもない」