侮辱罪とは 人を侮辱するようなことを言ったり、SNSやインターネット上の掲示板に書き込んだりすると「侮辱罪」が成立する可能性があります。 侮辱罪が成立する要件 侮辱罪が成立する要件は、「人」を「公然と侮辱する」ことです。 「人」には団体も含まれる 「人」には、個人だけでなく、会社などの団体(法人)もあてはまります。 ただし、不特定の集団は「人」には含まれません。たとえば、「〇〇県民」などです。 「公然と侮辱する」とは 「公然と侮辱する」とは、他人を軽蔑するようなことを、不特定多数の人に対して表示することです。 侮辱罪の刑罰 侮辱罪の刑罰は、拘留または科料です。 「拘留」とは、1日以上30日未満の範囲で、刑務所などの刑事施設に入れられることです。 「科料」とは、1000円以上1万円未満の範囲で、お金を支払うことです。 侮辱罪で処罰されるのは、被害者などの告訴があったに限られます。 「名誉毀損