「成立要件:「人」を「公然と侮辱する」こと~「公然と侮辱する」とは、他人を軽蔑するようなことを、不特定多数の人に対して表示すること」「「事実の摘示」があれば名誉毀損罪、「事実の摘示」がなければ侮辱罪」

castlecastle のブックマーク 2022/07/14 22:20

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