千葉市のコンビニで釣り銭の渡し方を注意されたことに腹を立て、客の男性の頭を床に打ち付けるなどしたとして、千葉県警は26日、傷害容疑で、アルバイト店員の男(32)を逮捕した。客の男性は意識不明の重体。
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■僕にはコンビニバイトすらできなかった 今ではすっかり労働をしなくなった僕も、大学に入学し即退学するまでの数ヶ月のみ、実はコンビニバイトに従事していた経験があるのです。「アドルフに告ぐ」でヒトラーにもユダヤ人の血が流れていたような展開ですね。 今回は、僕がどれだけ労働者として度し難い多動人間であるかの話をしていこうと思います。 初めてのコンビニバイト出勤。先ずはレジ周りの説明のため店長自ら指導してくれる運びとなったのですが、これまた露骨に権高な振る舞いをするタイプの男性でして、「レジなんて客として毎日見ているんだから雰囲気でできるでしょ」と何故か既にキレ気味の態度で、突然レジに立たされます。ファミコン世代なのでチュートリアルの概念を知らないのでしょう。 当然、僕のような要領の悪い人間がぶっつけ本番を乗り切れる訳もなく、そもそもレジ袋を開くという基本動作の時点で苦戦し始めます。対策法としてレ
先月、営業時間の短縮を希望する「セブン‐イレブン」の加盟店120余りの実名などが書かれた内部文書がNHKに届きました。文書には「店長が週7回深夜勤務で従業員の採用が全く進まない」などと、深刻な人手不足の実態が記され、取材を進めると「本部の社員から『売り上げが減る』などと言われ24時間営業を続けるよう説得された」と回答した加盟店もありました。 先月下旬、営業時間の短縮実験への参加を希望する「セブン‐イレブン」の123の加盟店の実名などが書かれた内部文書がNHKに届きました。 文書には営業時間の短縮を希望する理由も書かれ、 ▽「店長が週7回深夜勤務で労基署から指導を受けている状況だが、従業員の採用が全く進まない」、 ▽「慢性的な人手不足で体力の限界、命に関わる」、 ▽「利益優先ではなく人としての生活、人権が優先のはず」、などと深刻な人手不足の実態が記されています。 NHKが先月から今月にかけて
深刻な人手不足などを背景に24時間営業の見直しが課題となっている「セブン‐イレブン・ジャパン」は、営業時間の短縮実験のあと、正式に24時間営業をやめるかどうかは加盟店のオーナーの判断に委ねる方針を示しました。 このほかに200店余りが参加を希望していますが、会社はすべて参加を認めることにしています。 そのうえで、最大6か月の実験を終えたあと、正式に24時間営業をやめ、営業時間を短縮するかどうかは「加盟店のオーナーの判断に委ねる」として、各店の意向を尊重するとしています。 また、実験を経ずに独自の判断で24時間営業を取りやめた東大阪の店舗などに対しては契約解除や違約金の支払いは求めないとしたうえで、本部に支払う費用が2%上乗せされる、営業時間の短縮に対応した新たな契約への切り替えを促していくとして、理解を求めることにしています。 このほか、会社は全国2万余りのすべての加盟店を対象としたアンケ
コンビニの店主が24時間営業の見直しを求め、本部がこれを一方的に拒んで店主に不利益を与えた場合、公正取引委員会は独占禁止法の適用対象とする方向で検討に入った。営業時間を縮めると人件費が減って店の赤字を避けられるのに本部が拒む例などを想定しており、コンビニ各社は対応を迫られそうだ。 国内に5万5千余りあるコンビニ店のほとんどは、本部とフランチャイズ(FC)契約を結んだ店主が営むFC店だ。 本部は、店の売上高などに応じて店主から加盟店料を集める仕組み。人手不足を背景にアルバイトの時給は上昇しているが、その負担は、契約に沿って店主にまわっている。 公取委の複数の幹部によると、バイトらの人件費の上昇で店が赤字になる場合などに店主が営業時間の見直しを求め、本部が一方的に拒んだ場合には、独禁法が禁じている「優越的地位の乱用」にあたり得る、との文書をまとめた。 コンビニの本部が強い立場を…
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中央労働委員会(東京都)は3月15日、コンビニオーナーでつくる「コンビニ加盟店ユニオン」について、労働組合法上の労働者性を否定し、団体交渉を認めない旨の命令書を交付した(命令書は2月2日付)。地方の労働委員会の命令を取り消したもの。 コンビニ加盟店ユニオンはセブン-イレブン・ジャパンとファミリーマートに対して、団交を求めていた。セブンについては2014年に岡山県労委、ファミマは2015年に都労委で団交に応じるべしとの命令が出ていたが、いずれも本部側が不服(再審査)を申し立てていた。 個人事業主の野球選手にも「日本プロ野球選手会」という労働組合があるように、労組法の労働者概念は広い。地方の委員会では、オーナーが労働力として事業組織に組み入れられていることや契約の性質などを鑑みて、労組法上の労働者と認めていた。 労働組合と認められれば、本部は団交を拒否することができず、オーナーが「面」となって
コンビニ大手「セブン‐イレブン」の店舗のオーナーが、人手不足を理由に24時間営業をやめたところ、「セブン‐イレブン・ジャパン」から、契約違反だとして違約金を請求されるなどしたということです。これに対し会社側は、意思疎通がとれていなかったとして、話し合ってサポートしていくとしていますが、今後、24時間営業の在り方が議論になりそうです。 これに対し、「セブン‐イレブン・ジャパン」からは、契約違反だとして、24時間営業に戻さない場合は、フランチャイズ契約を解除するとともに、約1700万円の違約金を求められたということです。 契約では、24時間営業を取りやめた場合の違約金などが盛り込まれていますが、「セブン‐イレブン・ジャパン」は、今回のような場合、オーナーなどと話し合ったうえで、個別の事情に応じた対応をとっているとしています。 これについて、会社側は「適切な意思疎通がとれていなかったことを熟慮し
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