みなさん天機です。 今回は、法律のお話を少ししてみようと思います。 天機は、大学は法学部でした。 法学部に進学するまえに、1、2年生では一般教養があるのですが、 その一般教養の授業に、 法律の基礎的な考え方をまなぶ法1、法2という授業がありました。 そこで教わったのが、法的安定性と処罰妥当性の考え方です。 法律を解釈したり、裁判官が判決を書いたりするさいには、 この、法的安定性と処罰妥当性の双方に目配りする必要があります。 法的安定性というのは、 法体系全体のなかでバランスのとれた判断になっているかどうか、 ということを問題にする視点です。 ほかの法律や条文、あるいは、過去に裁判所が下した類似の事例にたいする 判決を考えあわせながら、 それらと整合性がとれているのかどうかを、 いわば理によって論理的に考えていくものです。 いっぽうで、処罰妥当性というのは、 その事件限りの判断にかんするもの