相続における限定承認 民法第922条は、 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる と定めています。 すなわち、故人が多額の借金を残していた場合であっても、限定承認をすれば相続によって得た財産の範囲で借金を支払えばよいということになります。 但し、通常、債務の方が多い場合は相続の放棄をすれば足りる上、限定承認は、手続きがややこしいので、ほとんど行われることはありません。どうしても相続したい財産があるが、相続財産より借金の方が多い等の場合には使える制度といえるでしょう。
Q 居住用に購入を検討している物件があるのですが、そこには借家人がいます。売主は、賃貸期間は来月までだから再来月からは私が住むことができると言っていますが本当に立ち退いてくれるのか心配です。 A 賃貸中の物件の所有者が代わった場合、賃貸契約も新所有者が引き継ぎます。直接契約書を取り交わしていない新所有者と借家人との間に賃貸借関係が生じるのです。つまり、借家人は、物件の所有者が代わっても引き続きその物件に住むことができます。そのため、借家人が任意で立ち退かない限り、追い出すことはできません。任意で立ち退く場合であっても、受け取ってもいない敷金の返還や造作買取を求められる可能性もありますので、空き家よりも購入のリスクが高いといえます。借家人が立ち退いてから売買契約を締結するほうが無難でしょう。 それでも立ち退き前に購入したいという場合は、まず借家人に来月に立ち退く意思があるのか確認してください
労働契約法においては、 「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいいます(労働契約法第2条第1項)。 すなわち、正社員だけでなく、アルバイト、パート、季節工等の非正規労働者も「労働者」に含まれます。 雇用(民法第623条)された者は使用従属関係が認められるので「労働者」に当たります。また、請負(民法第632条)や委任(民法第643条)その他非典型契約であったとしても、使用従属関係の実態が認められる場合は、「労働者」に当たります。 「賃金」とは、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのものをいいいます(労働基準法第11条)。
過払い金請求を専門家に依頼する場合、 誰に依頼するのが一番良いのでしょうか。 過払い金請求は弁護士や司法書士の専門分野になります。 しかし、それら法律家でもそれぞれ得意分野がありますから、 各法律事務所ごとによく下調べをしておき、 過払い金請求に実績のある事務所を選ぶ必要があります。 熟練した弁護士に頼めば全額の過払い金が戻ってくる場合でも、 不慣れな弁護士だと返金ゼロで和解、となってしまう事があります。 長期に渡る借金の場合、扱う額も大きくなりますので、 依頼する人によって数十万円の違いが生じる事も珍しくありません。 数ある法律家の中から信頼できる人を選んで 出来るだけ回収するようにしたいものです。 過払い金請求を得意とする弁護士または司法書士に 依頼するようにしましょう。 前回、自分で過払い金請求をする場合の話をしました。 では、今度は過払い金請求を自分で行わずに 弁護士などの専門家に
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