2010年2月9日のブックマーク (9件)

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  • 弁護士白木智巳のブログ

    catus
    catus 2010/02/09
    中国法務に関する情報を提供しています。日本の国内企業・中国現地法人の債権回収や労務コンサルティング等を通じて、企業のリスク管理を主とした法務サービスをご提供しております。大阪弁護士会 2010年1月14日 (木)
  • 遺言・相続の疑問点@沖縄の法律事務所

    相続における限定承認 民法第922条は、 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる と定めています。 すなわち、故人が多額の借金を残していた場合であっても、限定承認をすれば相続によって得た財産の範囲で借金を支払えばよいということになります。 但し、通常、債務の方が多い場合は相続の放棄をすれば足りる上、限定承認は、手続きがややこしいので、ほとんど行われることはありません。どうしても相続したい財産があるが、相続財産より借金の方が多い等の場合には使える制度といえるでしょう。

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    catus 2010/02/09
    遺産分割・相続税・遺留分・特別受益・遺言・相続・トートーメー・位牌等の相談解説 2009年10月09日
  • 自己破産・借金整理・会社再建の法律相談処@沖縄の弁護士

    ・任意整理では元カットが難しいが、個人再生では大幅な元カットができる。 ・破産では住宅も手放さざるを得ないが、個人再生で住宅ローンの特則(住宅資金特別条項)を使えば、住宅を手放さずにすむ。 ・営業を継続することができる。 ・自己破産と異なり、免責不許可事由がないので、浪費やギャンブルによる借金などの場合も利用できる。 ・自己破産と異なり資格制限がないので、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、宅地建物取引主任者、不動産鑑定士、土地家屋調査士保険外交員、警備員、損害保険代理店などの仕事もそのまま続けることができる。

    catus
    catus 2010/02/09
    沖縄の弁護士による過払い金請求、自己破産、借金整理、任意整理、債務整理、民事再生、個人再生、会社の清算、特別清算、破産手続、再生手続、更生手続、私的整理ガイドライン等の相談解説 2009年11月28日
  • 土地と建物の法律@那覇の弁護士事務所

    Q 居住用に購入を検討している物件があるのですが、そこには借家人がいます。売主は、賃貸期間は来月までだから再来月からは私が住むことができると言っていますが当に立ち退いてくれるのか心配です。 A 賃貸中の物件の所有者が代わった場合、賃貸契約も新所有者が引き継ぎます。直接契約書を取り交わしていない新所有者と借家人との間に賃貸借関係が生じるのです。つまり、借家人は、物件の所有者が代わっても引き続きその物件に住むことができます。そのため、借家人が任意で立ち退かない限り、追い出すことはできません。任意で立ち退く場合であっても、受け取ってもいない敷金の返還や造作買取を求められる可能性もありますので、空き家よりも購入のリスクが高いといえます。借家人が立ち退いてから売買契約を締結するほうが無難でしょう。 それでも立ち退き前に購入したいという場合は、まず借家人に来月に立ち退く意思があるのか確認してください

    catus
    catus 2010/02/09
    土地や住宅の売買・賃貸の法律について。手付金、都市計画区域、用途地域、監理契約、住宅かし担保履行法、瑕疵担保責任、不動産競売、定期借地、定期借家、登記、マンション管理、税金など 2009年11月05日
  • 恋愛基本法入門~恋愛・婚約・不倫・離婚の法律相談

    Q いつから婚姻したことになるのですか? 結婚式を挙げたときですか? 指輪交換したときですか? 誓いのキスをしたときですか? 初夜ですか? A 婚姻届出を提出し、受理されたときからです。なお、婚姻届を出すタイミングは、結婚式の前後、初夜の前後など特に定めはありませんので、好きなときに出して下さい。 参考 民法第739条第1項 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 法務省HP http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html#name2

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    catus 2010/02/09
    沖縄の弁護士による離婚、婚約破棄、浮気、慰謝料、婚姻費用、財産分与、親権、監護権、養育費、面接交渉、協議離婚、離婚調停、離婚裁判等の相談解説 2009年10月11日
  • 働く前に読むブログ@沖縄の弁護士事務所

    労働契約法においては、 「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいいます(労働契約法第2条第1項)。 すなわち、正社員だけでなく、アルバイト、パート、季節工等の非正規労働者も「労働者」に含まれます。 雇用(民法第623条)された者は使用従属関係が認められるので「労働者」に当たります。また、請負(民法第632条)や委任(民法第643条)その他非典型契約であったとしても、使用従属関係の実態が認められる場合は、「労働者」に当たります。 「賃金」とは、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのものをいいいます(労働基準法第11条)。

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    catus 2010/02/09
    沖縄の弁護士による残業代請求、名ばかり管理職、不当解雇、パワハラ、セクハラ、職場いじめ等の相談解説 2009年10月06日
  • 通りがかりの弁護士のブログ

    catus
    catus 2010/02/09
    ちょっとその辺を通りがかったもので… 兵庫県弁護士会 2009年8月10日 (月)
  • 「過払い請求」基礎知識

    過払い金請求を専門家に依頼する場合、 誰に依頼するのが一番良いのでしょうか。 過払い金請求は弁護士や司法書士の専門分野になります。 しかし、それら法律家でもそれぞれ得意分野がありますから、 各法律事務所ごとによく下調べをしておき、 過払い金請求に実績のある事務所を選ぶ必要があります。 熟練した弁護士に頼めば全額の過払い金が戻ってくる場合でも、 不慣れな弁護士だと返金ゼロで和解、となってしまう事があります。 長期に渡る借金の場合、扱う額も大きくなりますので、 依頼する人によって数十万円の違いが生じる事も珍しくありません。 数ある法律家の中から信頼できる人を選んで 出来るだけ回収するようにしたいものです。 過払い金請求を得意とする弁護士または司法書士に 依頼するようにしましょう。 前回、自分で過払い金請求をする場合の話をしました。 では、今度は過払い金請求を自分で行わずに 弁護士などの専門家に

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    catus 2010/02/09
    過払い金請求の為の基礎知識を紹介します。佐藤弁護士 2009年05月15日 10:19