2022年2月2日のブックマーク (1件)

  • 国交省が心理的瑕疵に関するガイドラインを公表。その意義と影響を考える ~ 時事解説

    2021年10月、国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表した。これは不動産取引の心理的瑕疵(いわゆる、一般的に事故物件と呼ばれるものを含む)の取り扱いについて、初めて一定の見解・基準を示したものだ。 過去死亡事案が発生した物件については、その事実が買主・借主にとっては契約締結の判断に重大な影響を及ぼす可能性があることから、売主・貸主は告知する必要があるとされてきたが、その“線引き”が明確でないために不動産会社によって対応が異なり、訴訟に至るケースも少なくなかった。裁判は個別具体の事案で告知の必要性を判断するため、心理的瑕疵物件についての“一定の基準”が必要といわれ続け、ようやくガイドラインが策定・公表されたというわけだ。 なお、ガイドラインでは専ら不動産会社が宅建業法上負うべき義務の解釈を中心に記載されている。 ガイドラインで認識すべき重要ポイントは3

    国交省が心理的瑕疵に関するガイドラインを公表。その意義と影響を考える ~ 時事解説
    cbwinwin123
    cbwinwin123 2022/02/02
    残された課題も『これはあくまで賃貸借に対するものであり、売買には期間が明記されなかったことから、売買に関わる業務においては、事実上これまでと大きな差は生じていないというのが実情である。』