2022年2月10日のブックマーク (2件)

  • 「銭湯好きじゃない男」が継いだ銭湯の意外な展開

    銭湯、空き家、商店街から地域、社会、政治に至るまで日のあらゆる課題の根底に1つ、共通する問題がある。継承だ。次の世代にうまくつなげられないために、銭湯は廃業、空き家は増加、商店街、地域は寂れ、世代間には分断が生じる……。 特にハードルになっているのは、店主の「子どもに継がせたい」「子ども以外には継がせたくない」など家族に継がせたい気持ちが強いこと。銭湯の場合、最近は「継ぎたい」「経営したい」という若い層が増えているものの、たいていの場合は前世代に「他人には任せられない」と拒否されて終わる。 だが、長野県松市に赤の他人、しかも、銭湯好きでもなかった人が継承し、コロナ禍にあっても着実に客を増やしている銭湯がある。 3時前には地元の人が集まってくる その銭湯は松駅から歩いて10分、あがたの森通り沿いにある「菊の湯」。近くにはまつもと市民芸術館や松市美術館などがあり、純然たる住宅地というよ

    「銭湯好きじゃない男」が継いだ銭湯の意外な展開
    cbwinwin123
    cbwinwin123 2022/02/10
    体力、判断力ともにある年齢での継承の決断、廃業後ではなく営業中における継承の相談、銭湯におけるサードプレイスとしての価値の理解。
  • 相続登記の義務化、2024年4月から!所有者はっきり分かり不動産取引スムーズに!-不動産投資の政策(不動産投資関連)相続記事/2022年2月9日掲載【健美家】

    写真はイメージ 相続を知った日から3年以内に登記義務、遺贈も 罰則は10万円以下の過料、悪質性で額変わる? 相続する不動産の登記が2024年4月1日から義務化されることになった。関連する法律の改正法の施行日を決めた政令が、昨年12月に政府が閣議決定された。怠ると、罰則として最大10万円の過料が課される。このほか不動産登記に関しては、住所変更の場合も登記が義務となる。買いたい不動産の真の所有者が分からず、手続きが進まないといった事態を避けられるので、不動産投資家も注目していきたい。 相続登記の義務化の内容は次のようなものだ。 ある人が、自分が不動産を相続したことを知り、不動産の所有権を取得したことを知った場合、その日から3年以内に、所有権の移転を登記しなければならない。 また、相続の手続きでなく、遺言により相続人または相続人以外の人に不動産を引き継がせる「遺贈」の場合も、同じ義務が課せられる

    相続登記の義務化、2024年4月から!所有者はっきり分かり不動産取引スムーズに!-不動産投資の政策(不動産投資関連)相続記事/2022年2月9日掲載【健美家】
    cbwinwin123
    cbwinwin123 2022/02/10
    土地や建物の所有者不明化の問題。所有者探索の手間と時間と費用。管理不全のまま放置される土地と建物による近隣への悪影響や新しい価値創出の機会損失。