政府は26日、所有者不明土地問題の解消を図るため、相続した土地の所有権を手放し、国に帰属させることができる新法の詳細を定めた施行令を閣議決定した。放棄に当たっての負担金を原則1筆20万円とする。ただし、都市部の宅地や一部の農地は面積に応じて金額を算定する。 新法は2023年4月27日に施行。一定の要件を満たす場合、相続した土地の所有権を手放すことを申請し、法相の承認を経て国に帰属させる。申請者の負担軽減のため、土地が隣接していれば2筆以上でも負担金を原則20万円とする。
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