タグ

ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (5)

  • ついに潮目が変わったか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    著作権法に携わる実務者にとっては驚くべき逆転判決が出た。 「日国内で録画したテレビ番組をインターネットを使って海外でも視聴できるようにするサービスは著作権法に違反するとして、NHKと民放9社が運営会社に事業差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決が27日、知的財産高裁であった。田中信義裁判長は差し止めと賠償を命じた一審判決を取り消し、テレビ局側の請求を棄却した。」 (日経済新聞2009年1月28日付朝刊・第34面) 結論がひっくり返ったのは、浜松の事業者が被告となっていた、いわゆる「ロクラク事件」であり、これまで仮処分、訴第1審、と東京地裁で放送事業者側が盤石の勝利を収めていた事例である。 典型的な「カラオケ法理によりサービス提供事業者の著作権侵害責任が肯定された事例」として、勇敢なチャレンジャーが三度屍を積み重ねる、という結末が控訴審でも予想されただけに、 「番組を録画、転送しているの

    ついに潮目が変わったか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    ced
    ced 2009/01/29
  • 誰が作ったんだこんな法律。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    法案が提出される際の一部報道を除けば、各メディアでもまともに報じられないままいつの間にか成立した映画盗撮防止法案。 平成19年5月30日付官報の号外*1や、それを引用したokeydokey氏のブログ*2にも全文転載されているのだが、あえて自分のブログにも載せてみる。 法律第六十五号 映画の盗撮の防止に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、映画館等における映画の盗撮により、映画の複製物が作成され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画の盗撮を防止するために必要な事項を定め、もって映画文化の振興及び映画産業の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 上映 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十七号に規定する上映をいう。 二 映画館等

    誰が作ったんだこんな法律。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    ced
    ced 2007/06/01
  • あっけない結末 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「シェーン事件」の知財高裁判決が出された。 (知財高判平成19年3月29日・H18(ネ)第10078号)*1 意外だったのは業界の注目度があれだけ大きい事件であるにもかかわらず、大合議送りにはならず第4部単独で審理がなされていること、そして、裁判所の判断はほぼ全て地裁判決のそれを踏襲しており、実質的には、反撃を試みた控訴人(パラマウント・ピクチャーズ)側の主張が完膚なきまでに叩きのめされただけに終わった、ということである*2。 控訴人側の主張は、 ①平成15年当時の立法者意思の強調 ②「施行の際現に」という文言を「施行時」や「施行の日」と同一に扱うことは適切ではなく、同文言は「平成16年1月1日午前零時の直前まで」を意味する。 ③昭和28年著作物の存続期間の延長は、改正法附則2条の趣旨(「公有著作物の保護復活の禁止」)に反しない ④文化庁の説明を信頼した映画ビジネス関係者の保護 といったも

    あっけない結末 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 保護期間延長をめぐる議論 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    okeydokey氏のブログ経由で知った。 (http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20060723/1153616302) 「著作権、映画以外も50年→70年に…関係団体が一致」という以下の記事。 (http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060723-00000101-yom-soci) 「文学や音楽、美術、写真などの著作権の保護期間を現行の著作者の死後50年間から、欧米並みの70年間への延長を求めていくことで関係団体の意見が一致した。9月中にも共同声明をまとめ、文化庁に著作権法の改正を要望する。同庁は声明や利用者側の意見も踏まえ、来年度中にも文化審議会の著作権分科会に諮り、法改正を目指すとしている。」 現在の「死後50年」ルールの下でも、 著作者が20代で創作した作品は、その後著作者が早逝しない限り、 100年近く保護されるこ

    保護期間延長をめぐる議論 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    ced
    ced 2006/07/24
    「今目指しているのは「知的財産立国」なのか、それとも権利だけが踊る「知的財産権立国」なのか」
  • デジタル・コンテンツ新立法の動き - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    どうも、格的な動きになってきたようだ。 今朝の日経新聞、お馴染みの司法コラムでは、 『試される司法 第2部・揺らぐルール(上)』と題して、 デジタル技術に追いつけない法律の有様が描かれている*1。 筆者は、個人的には「技術進歩に法が追い付いていない」とは 全く思っていないのであるが*2、 もっぱら「法の不備」に着目したコラムでは、 最後に岩倉正和弁護士が提案した「デジタル・コンテンツ法」という “新発想”を取り上げ、 「ルールの革新もスピードアップを迫られている」とまとめている。 ここで取り上げられている「デジタル・コンテンツ法」とは、 次のようなものらしい。 「提案には「登録機関」と「仲裁機関」の新設を明記。コンテンツの利用希望者は登録機関に登録、対価を払えばよい。紛争は仲裁機関で解決を目指し、決着しなければ裁判に至る構想だ。」 が、残念ながら、これを見ただけでは、何が“新発想”なの

    デジタル・コンテンツ新立法の動き - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    ced
    ced 2006/07/02
    今日の日経1面の記事ついてのコメント。
  • 1