話題となっていたリツイート行為と著作権・著作者人格権侵害に関する事案の最高裁判決。 事案の概要 下記の原審(知財高判平30.4.25)のエントリでも紹介したが,ざっと繰り返すとつぎのような事案である。 itlaw.hatenablog.com 職業写真家であるXは,Xの著作物である写真(本件写真)を,アカウントAがツイッターアカウントのプロフィール画像に設定したこと,アカウントBが本件写真を含むツイートをしたこと,アカウントCらが当該ツイートをリツイートしたことについて,著作権(複製権,公衆送信権)及び著作者人格権侵害に当たるとして,米ツイッター社に対し,発信者情報の開示を求めた事案である。 一審(東京地判平28.9.15)では,リツイート行為については,著作権侵害,著作者人格権侵害ともに否定したが,原審では,リツイート行為について,複製権侵害,公衆送信権侵害を否定したものの,リツイート行