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裁判所に関するcethyanのブックマーク (3)

  • 弁護士が簡易裁判所を避ける理由 - 弁護士三浦義隆のブログ

    訴訟の一審の管轄は、請求額によって地方裁判所と簡易裁判所に分かれる。 例外もあるが、請求額が140万円を超える事件は地裁、140万円以下の事件は簡裁というのが原則的な振り分けだ。 先日、Twitterでこのようなアンケートをしてみた。 【弁護士にアンケート】原告代理人として慰謝料請求をします。相場は100~150万円と見られ、定型的ではなく、かつ争いのある事案です。依頼者の意向は「地裁でも簡裁でも先生の妥当と考える方に提訴して下さい」だとします。どちらに提訴しますか。リプか引用で理由も教えてくれたら嬉しいです。 — ystk (@lawkus) 2017年5月28日 地裁派が圧倒的だ。閲覧用を除くと、地裁派が9割近くを占めた。 弁護士から寄せられたコメントもこんな感じ。 @lawkus 地裁に入れました。争いがある事案で簡裁判事ガチャをかませたくないのが理由です。 — うの字 (@un_c

    弁護士が簡易裁判所を避ける理由 - 弁護士三浦義隆のブログ
    cethyan
    cethyan 2019/07/09
    近くにあるのは利点だけど、ガチャとか聞くと運次第か。「自由印象主義」が上手く嵌れば良いけど。
  • 少額訴訟 | 裁判所

    1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。 原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。 訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。 少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。 民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人

  • 開廷表のファイルの中は,どんなふうになっていますか?法廷はどこにあるのですか? | 裁判所

    これがファイルの内容(開廷表)です。ここには,事件名,被告人名,法廷の番号,審理の段階等が書かれています。このファイルで興味のある事件を選んでください。審理を初めから傍聴したい場合には,「冒頭手続」との表示がある事件を,証人尋問等の証拠調べを傍聴したい場合には,「証拠調べ」との表示がある事件を選ぶとよいでしょう。 今回は,この事件の中から,○○○法廷で○時○分から行われる甲野太郎被告人に対する窃盗被告事件の法廷を傍聴してみましょう。 それでは,法廷に行ってみましょう。○○○法廷は○階にあります。エレベーターで○階に行きます。

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