1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。 原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。 訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。 少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。 民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人
先日「『はじめての少額訴訟』を読みました」と書きましたが、これを受けて実際の裁判の見学してみようと思い、2018年8月14日(木)に東京簡易裁判所で開廷された少額訴訟の傍聴をしてきました。 東京簡易裁判所まで東京簡易裁判所の所在地を見てみると地図の上が北になっていないので、もしかしたらちょっとわかりにくいかもしれません。今回目指すべきは東京簡易裁判所の民事部の方なので、東京メトロ日比谷線霞ヶ関駅の B1 出口から出て、弁護士会館の前を通り過ぎた隣の建物となります。 いくつもの裁判が次々と行われる撮影できないので写真はありませんが、少額訴訟が行われる法廷はひとつの部屋になっていて、裁判が行われるラウンドテーブル(円卓)と裁判の成り行きを聞くための傍聴席、それらを隔てる柵から成っています。原告と被告は順番が来たら呼ばれてラウンドテーブルのそれぞれの席に着きますが、それまでは傍聴席にいます。裁判
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