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2014年10月13日のブックマーク (1件)

  • 同居のススメ!? ~相続税対策から考える家族のありかた

    相続税を計算する際の評価は原則時価である。現預金や上場有価証券類の評価は把握できるが不動産の時価は場所や地型、個別の事情によって大きく異なるので算定が難しいことから、国は「路線価」という土地の相続税評価を算定する基準を設け、m2あたりの価格を毎年、国税庁のホームページ上で公表している。 *建物の相続税評価額は固定資産税評価額となる 土地の相続税評価の基礎となる路線価は地価に連動しているため、地価の高い大都市圏では必然的に路線価も高くなる、したがって大都市圏にごく普通の自宅を所有しているだけでも相続税評価額は数千万円単位になることも珍しくない。 例えば150m2の自宅前の路線価が1m2あたり40万円の場合、自宅敷地の相続税評価額は、40万円(路線価)×150m2(敷地面積)=6,000万円となる。 財産が自宅のみで相続人が子供2人の場合、相続税がかからない範囲とされる基礎控除は平成26年12

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