パクリサイトが使っているレンタルサーバー会社に対して、実際にプロバイダ責任制限法に基いた削除申請を出してみたので書きます。これまでの経緯については下の記事を参照してください。 既に DMCA で Google / Bing への削除申請は行ってますが、自動で記事が増えるのが嫌なので行いました。 申請に必要なもの プロバイダ責任制限法は発信者情報開示や名誉棄損・プライバシー関係などいくつか分かれていますが、今回は著作権関係送信防止措置手続というのを行いました。とてもめんどくさい話なのに、丁寧に教えていただいたレンタルサーバー会社のサポート担当の方に感謝しています。 TOP | プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト 著作権関係送信防止措置手続を行うにあたって必要な書類は以下のような感じです。 著作物等の送信を防止する措置の申出について 印鑑証明書(発行日から 3 か月以内、コピー可) 問題
ちかごろ話題になっている、東京オリンピックロゴのパクリ/パクリでない騒動。 ネットでは盗作説を支持する人、支持しない人それぞれたくさんいて、双方それなりの主張があるようだけれど、そのなかでも「ロゴがダサいし、いっそのことベルギーのデザイナー側には訴訟でもして差し止めにしてほしい」って具合の、「いいぞもっとやれ」的な意見を見て、奇しくもこの騒動の影に隠れてしまっている、TPPによる著作権侵害の非親告罪化のことを思い出した。 というのも、以前ラジオで、TPPによる著作権侵害の非親告罪化の問題に詳しい、参議院議員の山田太郎さんと話したとき、著作権侵害が非親告罪になれば、いわゆる「告発マニア」による被害が多発する(またその被害を防ぎようがない)のではないか、という話になったのを覚えていたからだ。 ここでいう「告発マニア」とはようするに、自分の嫌いな創作者や作品を攻撃するネタとして「アイツのこの作品
2020年の東京オリンピックのエンブレムについて、ベルギーのデザイナーがインターネットの交流サイトに、みずからが作った劇場のロゴに驚くほど似ていると指摘し、波紋が広がっています。 また、ドビ氏は、ツイッターに、リエージュ劇場のロゴが、東京オリンピックのエンブレムに変わる動画を掲載し、クエスチョンマークをつけて「盗作か」と疑問を投げかけています。 大会エンブレムが、ベルギーのデザイナーから自分がデザインしたものと似ていると指摘されていることについて、組織委員会はデザインした佐野研二郎さんにも事実関係を確認したうえで、「去年11月にデザインを内定してから長い時間をかけて、世界各国の商標を確認し、今回のデザインを発表したので、問題はないと理解している」とコメントしています。
テレビやラジオで流れる楽曲の使用料を放送局から徴収するビジネスで、日本音楽著作権協会(JASRAC)の徴収方式が「新規参入を妨害している」と判断した東京高裁判決が確定する見通しになった。最高裁が、高裁判決を見直す際に必要な弁論を開かず、28日に判決を言い渡すことを決めたためだ。 この訴訟では、業界シェアが9割を超すJASRACの方式が独占禁止法違反(私的独占)にあたるかが争われた。 JASRACの方式は、曲が流れた回数や時間を問わず、各局の放送事業収入の1・5%を使用料として徴収する「包括契約」を結ぶもの。これに対して、「イーライセンス」(東京)が2006年、1曲ごとに徴収する方法で新規参入した。 こうした状況について、公正取… こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 こちらは有料会
TPP=環太平洋パートナーシップ協定の交渉で、各国は映画や音楽などについて著作権侵害があった場合に原則、作者などの告訴がなくても起訴できるようにする「非親告罪」とする方向で調整を進めていることが分かりました。 適用範囲について各国が判断できる余地を残す案が示されたことで、これまで慎重な姿勢だった日本も受け入れる方針です。 TPP=環太平洋パートナーシップ協定の知的財産を巡っては先月26日から今月1日にかけてニューヨークで開かれた首席交渉官会合の場で議論されました。 この分野では映画や音楽、書籍などの著作権の保護を巡って意見の対立が続いてきました。 特に著作権の侵害があった場合に作者など被害を受けた人の告訴がなくても起訴できるようにする「非親告罪」とすることを巡ってアメリカなどが賛成する一方、日本は国内でアニメや漫画などをアレンジした同人誌などの創作活動が取締りを受けると
前回までのあらすじ 囮となるイラスト「パクツイ御供」を世に放ち、 みごと数々の画像盗用BOTを葬ることに成功した パクツイBOTスレイヤー・ナカシマさん! それでもなお衰えない BOTの増殖力を目の当たりにし、 ついに警察の手を借りることを決意するが・・・ 担当になってくれた警察官の方は そもそも「Twitter」を知らなかった! 突如立ちはだかるデジタル・ディバイドの壁! パクツイBOTスレイヤーの運命や、いかに! 第1話から読む方はこちら 登場人物 ナカシマさん ぎふ県在住の イラストレーター。 ヨコシマさん なごや県出身の 敏腕編集者。 エビフライ(Amazon) おいしいよね! パクツイ・画像盗用BOTのしくみ pic.twitter.com/1Th9Yy2bmX — ナカシマ723 (@nakashima723) 2014, 8月 24 自動パクツイツールの例 Twitter B
外出中のギャンブラーにとって素晴らしいニュース:オンラインカジノゲームの進化により、スマートフォンでもタブレットでも、2019年の多くのモバイルカジノで簡単にプレイできるようになりました。
違法にコピーされた日本のアニメや漫画をインターネットのサイトで無料公開する、いわゆる海賊版の被害が後を絶たないことから国が、アニメ制作会社や出版社などと協力し、来月から大規模な駆除作戦に乗り出すことになりました。 アニメや漫画を巡っては世界中にファンが広がり、国も作品を海外発信する際には補助するなど日本の文化と位置づけて、輸出に力を入れています。 その一方で、中国を中心に違法にコピーされたいわゆる海賊版をインターネットで無料公開するサイトが後を絶たず、文化庁の推計ではこの1年間で、著作権の侵害による被害の総額は中国の違法サイトによるものだけでも少なくとも5600億円に上るということです。 こうした事態を受けて、国は国内のアニメ制作会社や出版社など15社と連携して、新たに海賊版サイトの大規模な駆除作戦に乗り出すことになりました。 具体的には、来月1日以降、国が把握している海外のおよそ580の
ドラえもん最終話同人誌問題(ドラえもんさいしゅうわどうじんしもんだい)は、2005年に男性漫画家[1] 田嶋安恵[注 1]が『ドラえもん』の最終話に関する同人誌を販売したことによる著作権問題のことである。 1999年にポケットモンスターのキャラクターを複製した成人漫画を販売して逮捕された事件(ポケモン同人誌事件)とともに、同人誌における著作権侵害で問題化した例であるとともに[2]、二次創作がどこまで許容されるかという議論に一石を投じた問題となった[1]。 概要[編集] 同人誌の内容[編集] 1998年頃に、ドラえもんファンの1人が創作しインターネット上で広まっていた、「電池切れで動かなくなったドラえもんを、ロボット工学者となったのび太が甦らせる」という内容の「最終話」[1][3]をもとに、男性漫画家が「田嶋・T・安恵」のペンネームで2005年秋に漫画を執筆し、20頁の冊子にした[3]。同人
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "コピーレフト" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2015年8月) コピーレフトのシンボル(🄯)としてしばしば使われるアイコン。Cの文字が左右逆になっている。 コピーレフト(英: copyleft)は、著作権(英: copyright)に対する考え方で、著作権を保持したまま、二次的著作物も含めて、すべての者が著作物を利用・再配布・改変できなければならないという考え方である[1]。リチャード・ストールマンがフリーソフトウェア運動の一環として熱心に広めた考えである[2]。コンピュータプログラムの特にバイナリに変換されることを前提
FSFならびにFLOSSコミュニティは、これら懸念に対し真剣に取り組むべく、バージョン3への改訂作業を始めた[16][17]。2005年後半、FSFは、GPLバージョン3 (GPLv3) の策定に関するアナウンスを行った[18]。2005年の時点でGPLは様々なFLOSSプロジェクトのソフトウェアに採用されていたこともあり、FSFが単独で改訂することにより起こりえる問題を回避するため、改訂プロセスは公開で行うことが同時に発表された[18]。2006年1月16日、GPLv3の最初の議論用草稿 (discussion draft) が公開され[19]、公開協議プロセスを開始した。当初公開協議は9ヶ月から15ヶ月を想定していたが、終わってみると、4つの草稿公開に延べ18ヶ月にまで要した。公式のGPLv3は2007年6月29日、FSFにより発表された。GPLv3は、リチャード・ストールマンにより起
本利用規約(以下「本規約」と言います。)には、本サービスの提供条件及び当社とユーザーの皆様との間の権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。 第1条(適用) 本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する当社とユーザーとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。 当社が当社ウェブサイト上で掲載する本サービス利用に関するルールは、本規約の一部を構成するものとします。 本規約の内容と、前項のルールその他の本規約外における本サービスの説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。 第2条(定義) 本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。 「サービス利用契約」とは
WEB制作者にとっての強力な手助けとなる「無料素材」や、PCの作業効率を格段に向上させる「フリーソフト」。WEBの世界では、もはやタダで手に入らないものは無いんじゃないかとさえ思えるほど、さまざまなものが無料で配布・提供されています。 しかしそれらは「使用料金が無料なだけ」であって、「完全に自由に使用する事が可能ではない」のです。 世の中に無料で出回っている画像やプログラムソースやアプリケーションなども、そのほぼ全てが、なんらかのライセンス(使用許諾条件)に添った形で配布・提供されているのです。 著作権を有する制作者本人が示す使用許諾条件を守る事は、制作者への敬意であると同時に、意図しない「著作権の侵害」を未然に防ぐ手段でもあります。 しかし、このライセンスというのが、なかなかに分かり難い。コムズカシイ文言の洪水だったり、そもそも英文だったり、GPLとかLGPLとかCCとか略語まみれだった
本稿では「株式会社KADOKAWA&DMM.com」が提供するブラウザゲームである『艦隊これくしょん(以下、艦これ)』の二次利用、及び二次創作について論じる。本稿の内容は公式発表を基にしているが筆者個人の解釈を含める。かつ筆者は法律の専門家ではないため本稿の内容については議論の余地が残るものとする。また艦これ公式から後続の発表があれば二次的な利用形態の許諾内容が変化する可能性も憂慮する。 当記事は以下の権限において、引用部分、及びURLリンク先以外の権利を解放する。 転載、及び改変など自由であるが、利用した責任は利用者が負うものとし、当記事は公正な利用における引用以外の転載、及び改変後の責任については負わないものとする。 http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ To the extent possible under law, ©
JASRACなど85の著作権団体で構成された『Culture First』が、パソコンやHDDレコーダーなど音楽や映像の複製に使える製品から、幅広く私的複製補償金を上乗せして徴収できる仕組みを作るべきだと国に提言したそうです。 私的複製補償金で著作権団体が提言 NHKニュース(2013/11/14) ようするに、ボクらが今使っているパソコンやスマートフォンなどに搭載されているフラッシュメモリ・ハードディスクのすべてから補償金を取りたいと主張しているのです。 一体、何を言っているのでしょうか。 録音や録画ができるとは言え、すべてのフラッシュメモリ、ハードディスクがそれに使われるわけではありません。会社で業務に使用しているパソコンのどこに音楽・映像コンテンツを保存する人がいるんでしょうか(もちろんそういう業務の人は除きますよ。一般的な話です)。 法を破らずにコピーできるコンテンツなんて存在しな
FC2,Incに対する訴訟提起に関するお知らせ 特定非営利活動法人知的財産振興協会 当協会加盟5団体の会員であるアダルトメーカー7社は、「FC2動画アダルト」(http://video.fc2.com/ja/a/) を運営するFC2,Inc(101 Convention Center Dr. Suite 700 Las Vegas, NV 89109, United States of America)に対し、 複製権及び公衆送信(送信可能化を含む。)を行う権利を侵害する主体であるとし、各社が著作権を持つ映像著作物の公衆送信・送信可能化の停止、 複製物の削除、及び損害賠償 合計約6,500万円を求め る訴訟を東京地方裁判所に提起致しました。 訴状は、アメリカ ネバダ州ラスベガスのFC2,Incへ送達され、平成25年7月26日に到達。平成25年10月2日には、第1回口頭弁論が開かれま
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まねきTV事件およびロクラクII事件の最高裁判決(以下、「まねきTV事件判決」)直後から1ヶ月近く米国に出張した。ネットとテレビの融合状況を目の当たりにして、最高裁での逆転勝訴は日本のテレビ局にとっても不幸だったのではという観を強くした。その解説をする前に、判決を読んですぐに抱いた懸念を紹介する。権利者よりの日本の著作権法は国産検索エンジンほぼ全滅の結果をもたらした。同じ現象がクラウド・コンピューティング(以下、「クラウド」)でも再現するのではないかとの懸念である。 著作権法は著作物の利用と保護のバランスを図ることを目的とした法律である。著作物の利用には著作権者の許諾を要求して保護する一方、許諾がなくても使用できる権利制限規定を設けて利用に配意している。わが国の著作権法はこの権利制限規定を個別に列挙しているが、米国は使用する目的がフェア(公正)であれば、許諾なしの使用を認める包括的権利制限
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