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原発事故とチェルノブイリに関するchi-ron-nu-pのブックマーク (1)

  • ウクライナにおける法的取り組み

    ウクライナでの事故への法的取り組み オレグ・ナスビット,*今中哲二 ウクライナ科学アカデミー・水圏生物学研究所(ウクライナ) *京都大学原子炉実験所 チェルノブイリ事故に関する基法 基概念 チェルノブイリ原発事故がもたらした問題に関するウクライナの法制度の記述は,まず基概念文書「チェルノブイリ原発事故によって放射能に汚染されたウクライナSSR(ソビエト社会主義共和国)の領域での人々の生活に関する概念」の引用から始めるのが適切であろう.この短い文書は,チェルノブイリ事故が人々の健康にもたらす影響を軽減するための基概念として,1991年2月27日,ウクライナSSR最高会議によって採択された. この概念の基目標はつぎのようなものである.すなわち,最も影響をうけやすい人々,つまり1986年に生まれた子供たちに対するチェルノブイリ事故による被曝量を,どのような環境のもとでも年間1ミリシーベ

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