川崎市高津区の介護付き有料老人ホーム「レストヴィラ元住吉」で2006年、入所中の男性(当時87歳)が死亡したのは不適切な介護が原因だったとして遺族が運営会社「ワタミの介護」を相手取り、計約6700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、横浜地裁であった。 江口とし子裁判長は、同社に計約2160万円の支払いを命じた。 男性は06年1月4日に入所し、同16日に横浜市の病院に救急搬送され、同21日に敗血症で死亡した。遺族側は、入所中に床ずれが悪化して敗血症が発症したと主張し、同社側はホームでの介護と男性の死亡に因果関係はないと主張していた。 判決は、ホームは、男性のかかりつけの医師から、床ずれに注意を要するとの情報を得ていたにもかかわらず、床ずれの部位を清潔に保つなど適切な管理が不十分だったと指摘。床ずれが悪化した際、医師に速やかに受診させず、男性が敗血症で死亡したと認定した。 判決を