日刊工業新聞の記事によると、特許庁が「デジタル技術を利用した一連の操作画面デザイン」を意匠登録して保護できるようにするよう、審査基準を改定するとのこと。 現在の意匠法では、「デジタル技術を利用した画面デザイン」が保護対象となっている。しかし、登録対象は 1 つの画像に限られるため、複数の画面を切り替えながら操作するようなデザインについてはそれぞれに意匠登録を行う必要があった。改訂後は、切り替えて操作する複数の画面を 1 つのものとして登録できるという。
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