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05/12/31 もし突然逮捕されたら… 取調べを受ける心がまえ 弁護人の立場からの連絡事項 (このノートは、岐阜弁護士会の美和勇夫弁護士が作成された「弁護人の立場からの連絡事項」ー「美和ノート」 と呼ばれていますーに、秋田真志弁護士が、大阪での取調べの実情や「被疑者ノート」などを踏まえ、いくつか の補充・修正を入れたものです。 ) 1、 逮捕、勾留手続(身体拘束)は1回につき、少なくと も原則23日間ぐらいは続くと思って覚悟して下さい。 調べは山登りやマラソンのように長くつらいものです。 23日後、裁判所に起訴(裁判決定)されれば、保釈 で出られる場合もあります。 『起訴』 (裁判)されないか『罰金』処分ですめば釈放 されることもあります。その間 、 『面会禁止の処分 』 接 ( 見禁止)が裁判所より出されますと『弁護人以外の者』とは会わせてもらえないとか、 『弁護人以外の者
殿 被疑者ノート 取調べの記録 年 月 日 弁 護 士 . この ノー トに、あなたが 受 けた取 調 べ の 様 子 を記 録 して、後 日 、私 に返 し てください。 この ノー トは 、弁 護 人 が 、接 見 の 際 に見 せ てもらい取 調 べ 状 況 の 説 明 を受 けるとともに、後 日 返 却 してもらい弁 護 活 動 に役 立 てることを予 定 し て、被 疑 者 に差 し入 れ 、記 録 を要 請 す るもの です の で、その 記 録 内 容 に つ いては 、秘 密 交 通 権 の 保 障 を受 けます 。 ( 年 月 日 か ら 年 月 日 まで ) 第 3版
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