改正著作権法の政令案のパブリックコメント募集が始まった。 改正著作権法は、視聴覚障害者を視覚または聴覚により著作物の利用が困難な人と、初めて視覚または聴覚障害者以外の障害者の情報アクセスに道を開いたという巨大な意義がある。 難聴者にとっても身体障害者手帳を有無を問わず、その聴力デシベルの程度、利用の程度によらない、広く難聴者の情報アクセスに道が開けたということだ。 それは、第37条2の1号と2号の「聴覚障害者の利用するのに必要とする方式」というのは、聴覚障害者というのが聴覚で聴覚著作物(音で聞いて利用するもの、映像の視覚で理解するものを含む)を利用するのが困難な障害者としているからだ。 「必要な方式」というのは、たとえばテレビ番組をそのままでは利用するのが困難な知的障害者、学習障害者、ディスレクシア、認知症の高齢者などが必要とする方式と理解できる。 この場合、音声を言葉にした字幕だけでは理
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