食玩は軽減税率の対象なの? 国税庁は以下のように回答しています。 菓子と玩具により構成されている、いわゆる食玩は、軽減税率の適用対象となりますか。 【答】 食品と食品以外の資産が一体として販売されるもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は 構成しているものであって、その一の資産に係る価格のみが提示されているもの)は、次のいずれの要件も満たす場合、その全体が軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34① 一、改正令附則2)。 ① 一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること ② 一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合 として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること したがって、ご質問の商品が①及び②に該当する場合には、 「飲食料品」に含まれること から、その販売は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。 要す