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司法と小沢一郎に関するchocolat81のブックマーク (1)

  • 小沢民主党幹事長「起訴相当」議決の要旨 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    被疑者 小沢一郎 不起訴処分をした検察官 東京地検検事 木村匡良 議決書の作成を補助した審査補助員 弁護士 米沢敏雄 2010年2月4日に検察官がした不起訴処分(嫌疑不十分)の当否に関し、当検察審査会は次の通り議決する。 【議決の趣旨】 不起訴処分は不当であり、起訴を相当とする。 【議決の理由】 第1 被疑事実の要旨 被疑者は、資金管理団体である陸山会の代表者であるが、真実は陸山会において04年10月に代金合計3億4264万円を支払い、東京都世田谷区深沢所在の土地2筆を取得したのに、 1 陸山会会計責任者A及びその職務を補佐するBと共謀の上、05年3月ころ、04年分の陸山会の収支報告書に、土地代金の支払いを支出として、土地を資産として、それぞれ記載しないまま総務大臣に提出した。 2 A及びその職務を補佐するCと共謀の上、06年3月ころ、05年分の陸山会の収支報告書に、土地代金分が過大の4億

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