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登記関係に関するchocolat81のブックマーク (8)

  • すっきり解決! 会社移転の手続き

    店所在地を移転する場合、定款の記載を変更し、法人登記を変更する必要があります。 ただし、定款に「当会社は東京都中央区に置く」と最小行政区画まで記載してある場合には、同じ東京都中央区内であれば定款変更は必要ありません。 店移転登記に必要な書類 登記申請書(収入印紙:法務局管轄内は3万円、管轄外は6万円要) OCR用紙 印鑑届書

  • 取締役会議事録への記名押印について - OKWAVE

    ちょっと、情報が錯綜しているようなので、整理させていただきます。 (取締役会は、かなり重要な会であり、決して「重大な決議でない」ことはないと思いますが・・・) 取締役会議事録は、商法の規定により作成しますが、これには、出席取締役・監査役が署名するか(商法)、記名捺印するか(商法中署名すべき場合に関する法律)すればよいとされているだけであり、この印章についての特段の定めはありません。 従って、商法上はどのような印章を押してもよく、何ら違法ではありません。 但し、会社関係の登記をする際には、#4の方がおっしゃるように、商業登記規則が適用されるため、「実印」が必要になります(これは、商法上違法ということではなく、登記するために必要、ということです。登記官が正しい登記をするためです)。 商業登記をするのは、取締役の就退任であったり、資の増減であったり、様々ですが、登記をしない場合は、実印を取締役

    取締役会議事録への記名押印について - OKWAVE
  • 一件楽着 - 本店移転の登記

    店移転登記手続きのフローチャート 1.移転管轄区域の類似商号調査 2.株主総会(定款変更の決議) 3.取締役会(移転先・移転時期の決定) 4.店移転 5.店移転登記申請書類の提出(移転前の管轄法務局へ提出) 6.登記完了(諸官庁への届出) →他の官庁への届出 1.移転管轄区域内の類似商号調査 店を現在の市区町村以外に移転する場合は、その市区町村に類似商号がないか どうか確認する必要があります。 管轄の法務局で、商号調査簿を閲覧し、同一の市区町村において、変更する商号の 候補と同一又は類似の商号がないかどうか必ず確認する必要があります。 注意するポイントは、同じ業種でなければ同一又は類似の商号でも大丈夫なことです。 類似かどうかの判断を迷うような場合は、法務局の相談員に聞いてみることをお勧めします。 1.法務局で商号調査簿閲覧申請書(窓口備え付け)を記入します(印鑑要・手数料不要)。

  • 本店移転登記|必要書類と登記費用

    会社設立登記・相続登記 西尾努司法書士事務所(東京都中野区) 司法書士が会社・ご自宅・ご指定の場所にお伺いいたします(日当0円)。相続登記・株式会社・合同会社設立登記、役員変更、定款変更登記など、土曜日・日曜日対応いたします。 店移転登記には、いくつかの手続きが必要となりますが、書類の作成から法務局への申請まで、当事務所が全て代行しますので、ほとんど手間をかけずに店移転登記を完了することができます。 店移転登記手続き 店移転登記の手続きは、御社の定款に店所在地をどのように定めているかによって異なります。 定款の規定、移転先の所在地によっては、定款の規定を変更しなければならないケースもあります。 店移転登記の登記費用 (1)店移転の登記(店が他の管轄に移転(新宿区→中野区)) 登録免許税  6万円 司法書士報酬  3万3千円(税込) この費用の中には下記のサービスが含まれてい

    chocolat81
    chocolat81 2009/05/08
    取締役会を置かない会社は取締役の決定
  • 株式会社の定款の書式・サンプル|タナカ司法書士事務所

    定款(ていかん)とは、 会社(以外でも社団法人・公益法人・協同組合等)の目的や組織、構成員、業務執行などを規定した基規則のことをいいます。 ここでは、株式会社の定款の書式をご紹介しますが、株式会社は、上場企業等の一部を除く大多数が、株式を譲渡によって取得するために会社の承諾を必要としている「非公開会社」です。 したがって、非公開会社を前提に、取締役会を設置しない場合と、取締役会を設置する場合の定款の2つをご紹介しますので、株式会社設立や定款変更をご検討されている方は、是非ご参考ください。 株式会社定款は、会社の内容や会社を取り巻く事情等により、会社毎に内容が異なるものです。紹介させて頂く定款は、当事務所でできるだけ定型化したものですが、皆様の会社に適しているとは限りませんので、ご参考程度にご使用ください。 ※オレンジ色の個所は、特に個々の会社毎に内容が異なるものです。 取締役会を設置しな

  • 現行定款とは?

    一般的には、原始定款と定款変更の株主総会議事録で構成され、これらを紙面化したものを、現行定款と呼ぶようです。そのため、1の解釈でよいと思います。 附則は、一時的な効力を持つものまたは条件が満たされたなら効力を失うもので、かつ、効力を持たなくなったら(条件が満たされたら)削除する旨の附則が並存しているかまたは効力を持たなくなった後(条件が満たされた後)の株主総会で削除する旨の定款変更決議をおこなったかであれば、削除可能です。 設立時の附則は設立時に必要となるものであって設立後は特に効力を持つものではないでしょうから、株主総会特別決議で削除決議を経たなら、削除して大丈夫です。(手続きが煩雑とも思えますが、定款は「会社の法律」だと捉えれば、手続きが厳格になるのも無理ないな、と思っていただけるのではないかと。・・・いかがでしょう?) 法改正で用語が変更されたもの、法律のみなし規定によりみなされたも

    現行定款とは?
  • 現行定款を作りたいのですが - 当方親族経営の株式会社ですが、現行定款を作っておこうと思います。過去に発行株式の数などの登記事項を変... - Yahoo!知恵袋

    おそらく会社法施行(平成18年5月1日)前よりある株式会社と推測します。 この場合には、これまで会社が自主的に変更してきた内容以外に、会社法施行によって強制的に変更されたとみなされる事項が「かなり」あります。 従って過去の変更内容を反映させるだけでは足りません。 現在の会社法に合っていない「無効な事項」や「必要であるにもかかわらず記載されていない事項」が存在することになってしまいます。 親族経営の会社ということですので、株主は全て親族であり、株主総会を開催することも簡単だと思われます。 この場合には、「現行法にあった現行定款(案)」を作成し、「現行定款(案)どおりに定款変更する」という「全面改定」を行うのが一番簡単で間違いがありません。 現行定款の案文の参考になるものとしては「公証人連合会」のHPに定款の記載例があります。 http://www.koshonin.gr.jp/index2.

    現行定款を作りたいのですが - 当方親族経営の株式会社ですが、現行定款を作っておこうと思います。過去に発行株式の数などの登記事項を変... - Yahoo!知恵袋
  • 原本還付の依頼忘れで(会社目的の変更登記申請の際) - OKWAVE

    回答遅くなってしまい申し訳ありません。 なるほどー。 今回還付してもらうはずだった書類は臨時株主総会議事録ですね。たぶん原は返ってきません。委任状に還付請求と書いてあっても、登記官はコピーに「原還付」と書いてなければ、委任事項であっても今回は該当しないな・・・程度にしか考えないと思います。コピーに「原還付」と書いているのに委任事項に「還付請求」と書いてなければ言ってくるかもしれませんが。 結論を言いますと還付してもらわなくても問題はないです。原をもう一度作ってしまったらいいのです。 ワードをもう一度印刷して、役員に印鑑を押してもらう。以上で原が出来上がりです。 内容が変わってしまうと問題ですが、まったく同内容の議事録が二つ以上あってもなんの問題にもなりません。 原が今後必要になることは、まあ監査等が入ったら必要かもしれませんが、実際はほとんど必要はないでしょうねえ。 でも会社法

    原本還付の依頼忘れで(会社目的の変更登記申請の際) - OKWAVE
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