本店所在地を移転する場合、定款の記載を変更し、法人登記を変更する必要があります。 ただし、定款に「当会社は東京都中央区に置く」と最小行政区画まで記載してある場合には、同じ東京都中央区内であれば定款変更は必要ありません。 本店移転登記に必要な書類 登記申請書(収入印紙:法務局管轄内は3万円、管轄外は6万円要) OCR用紙 印鑑届書
本店移転登記手続きのフローチャート 1.移転管轄区域の類似商号調査 2.株主総会(定款変更の決議) 3.取締役会(移転先・移転時期の決定) 4.本店移転 5.本店移転登記申請書類の提出(移転前の管轄法務局へ提出) 6.登記完了(諸官庁への届出) →他の官庁への届出 1.移転管轄区域内の類似商号調査 本店を現在の市区町村以外に移転する場合は、その市区町村に類似商号がないか どうか確認する必要があります。 管轄の法務局で、商号調査簿を閲覧し、同一の市区町村において、変更する商号の 候補と同一又は類似の商号がないかどうか必ず確認する必要があります。 注意するポイントは、同じ業種でなければ同一又は類似の商号でも大丈夫なことです。 類似かどうかの判断を迷うような場合は、法務局の相談員に聞いてみることをお勧めします。 1.法務局で商号調査簿閲覧申請書(窓口備え付け)を記入します(印鑑要・手数料不要)。
会社設立登記・相続登記 西尾努司法書士事務所(東京都中野区) 司法書士が会社・ご自宅・ご指定の場所にお伺いいたします(日当0円)。相続登記・株式会社・合同会社設立登記、役員変更、定款変更登記など、土曜日・日曜日対応いたします。 本店移転登記には、いくつかの手続きが必要となりますが、書類の作成から法務局への申請まで、当事務所が全て代行しますので、ほとんど手間をかけずに本店移転登記を完了することができます。 本店移転登記手続き 本店移転登記の手続きは、御社の定款に本店所在地をどのように定めているかによって異なります。 定款の規定、移転先の所在地によっては、定款の規定を変更しなければならないケースもあります。 本店移転登記の登記費用 (1)本店移転の登記(本店が他の管轄に移転(新宿区→中野区)) 登録免許税 6万円 司法書士報酬 3万3千円(税込) この費用の中には下記のサービスが含まれてい
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