上場株式などの譲渡損失の3年間繰越控除 ポイント 株式や投資信託の損失は、3年間繰り越して、各年分の「株式等譲渡所得」から控除することが可能です。 先物・オプション取引/FX(外国為替証拠金取引)/CFD(株365)の損失は、3年間繰り越して、各年分の「先物取引に係る雑所得等の金額」から控除することが可能です。(※繰越控除できる所得の種類が異なります。) 損失の場合は特に確定申告の義務はありませんが、確定申告を行うことで1年間の通算損失を翌年から3年間繰り越すことができます。上場株式等を譲渡して生じた損失のうち、その年に控除しきれない金額は、翌年以降3年間にわたり上場株式等の譲渡益、および上場株式等の配当等から控除することができます。 参考:上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(国税庁) 3年間損失を繰り越すためには、3年の間、取引が行われていない年でも確定申告を行うことが必要で