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上場株式などの譲渡損失の3年間繰越控除 ポイント 株式や投資信託の損失は、3年間繰り越して、各年分の「株式等譲渡所得」から控除することが可能です。 先物・オプション取引/FX(外国為替証拠金取引)/CFD(株365)の損失は、3年間繰り越して、各年分の「先物取引に係る雑所得等の金額」から控除することが可能です。(※繰越控除できる所得の種類が異なります。) 損失の場合は特に確定申告の義務はありませんが、確定申告を行うことで1年間の通算損失を翌年から3年間繰り越すことができます。上場株式等を譲渡して生じた損失のうち、その年に控除しきれない金額は、翌年以降3年間にわたり上場株式等の譲渡益、および上場株式等の配当等から控除することができます。 参考:上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(国税庁) 3年間損失を繰り越すためには、3年の間、取引が行われていない年でも確定申告を行うことが必要で
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医療費控除の対象になるもの・対象外のものとは?【動画で解説】医療費控除の対象になるもの・医療費控除の対象外であるものをまとめました。インフルエンザなどの予防接種、コンタクトレンズ代、歯の矯正費用、感染症対策のPCR検査やマスク購入費まで……対象になるかどうかの基準とは?「医師の判断による、治療目的なら医療費控除の対象」ということになります。 予防接種、市販薬、コンタクトレンズ代……医療費控除の対象?対象外? 毎年、確定申告シーズンを迎えると、必ず質問されるのが「これは医療費控除になるのか? ならないのか?」ということです。 【動画で医療費控除の対象となる範囲について解説します】 医療費控除にまつわるいろいろな噂が多いのも事実です。「温泉療養もOKらしい」だとか「市販の風邪薬がOKなら、医師に処置してもらったインフルエンザの予防接種もOKでしょう」……。いったい何が真実なのでしょうか。考え方
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減価償却費の計上 減価償却費の計上について 土地を除く固定資産は、時の経過によりその価値が減少する。 この価値の減少分を費用として計上する会計手続を減価償却といい、計上される費用を減価償却費という。 通常、この減価償却費の計上処理は決算時になされる。 また、税法上も、減価償却にかかる費用を必要経費とするには、減価償却費として損金処理する必要がある。 会計・簿記・経理上の取り扱い 期末(決算時)の処理―決算整理仕訳―減価償却費の計上 減価償却の方法(減価償却費の算定・算出・計算方法 減価償却資産の償却方法) 減価償却の方法には、定額法、定率法、生産高比例法があるが、採用できる減価償却方法は、資産の種類によって規制されている。 減価償却の記帳方法―仕訳の具体例(帳簿記入・記帳法) 減価償却の記帳方法には直接法と間接法とがある。 直接法を採用している場合 直接法とは、減価償却費を固定資産勘定から
不動産所得を計算する際に、なにが経費として計上できるのか、あなたはしっかりと答えられるでしょうか?実際にお金の支出があるといっても、必要経費として計上できない支出もあります。 一方で、お金の支出がなくても経費として計上できるものもあります。それぞれの違いをきちんと把握しておかないと、必要経費として本来計上してはいけないものを計上してしまって、後で税金を追加で支払うことが求められるかもしれません。また、必要経費として計上できるものを計上しないと、せっかくの節税のチャンスみすみす見逃してしまうことになります。必要経費として認められるものを、計上しなかったとしても、そのことについて税務署は親切に指摘をしてくれません。 不動産所得を計算するにあたって、なにが必要経費として認められて、なにが認められないのか。しっかりと把握しておかないと、せっかく不動産投資で利益があがっても手元に現金を残すことはでき
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固定資産税(償却資産)の概要 1 固定資産税の概要 固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。 ただし、東京都23区においては、特例で都が課税することになっています。 土地及び家屋にかかる固定資産税についてはこちらをご覧ください。 納税義務者 毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産の所有者 税率 1.4/100 (地方税法第341条、第343条、第350条、第359条、第734条、東京都都税条例第122条) 項目一覧へ戻る 2 償却資産の概要 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入される
住民税と所得税はどちらも給与から源泉徴収されているケースがほとんどですが、住民税については個人が納付しているケースもあります。 今回は、住民税の「特別徴収」と「普通徴収」について解説します。 住民税の徴収方法は2つ 住民税の徴収方法は、には特別徴収と普通徴収の2つがあります。 普通徴収は、納税者本人が直接市区町村に納税する方法です。 納付回数は年4回で、6月、8月、10月、翌年1月に年間納税額の4分の1ずつを納付します。 給与所得者は特別徴収 住民税の徴収方法はどちらでもいいということではなく、前年に給与の支払いを受けている給与所得者については、4月1日の時点で在籍する会社で特別徴収されることが原則となっています。 特別徴収の流れ 給与を支払っている会社は、毎年1月31日までに従業員の給与支払報告書を各市区町村に提出します。 市区町村は、提出された給与支払報告書をもとに都道府県民税と市町村
個人事業税の概要 1 概要 個人の方が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。 (地方税法72条の2第3項、第8項、第9項、第10項、地方税法施行令第10条の3、第12条、第14条) 項目一覧へ戻る 2 納める方 都内に事務所や事業所を設けて、法定業種の事業を行っている個人の方 項目一覧へ戻る 3 申告の期限・方法 個人で事業を営んでいる方は、毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを、都税事務所(都税支所)・支庁に申告することになっています。ただし、所得税の確定申告や住民税の申告をした方は個人の事業税の申告をする必要はありません。この場合には、それぞれの申告書の「事業税に関する事項」欄に必要事項を記入してください。 なお、上記に関わらず年の中途で事業を廃止した場合は、所得税の確定申告や住
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