ブックマーク / kumalog.com (2)

  • 切込隊長ことやまもといちろう氏、月曜の夜からAppBank信者千本ノックを敢行

    AppBankと反社会的勢力との関係を指摘した切込隊長ことやまもといちろう氏。AppBank信者千ノックで月曜から夜更かし。 マックスむらいってキッズに対してこれほどの求心力があったんだなぁと感心するとともに、やまもといちろう氏の底知れないやさしさに感動するのであります。 お前が仕事のない女か RT @nakipuyo: @kirik こいつがブログでってるジジイか — やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 8 彼らの出してるappbankさんの調査報告書は読みましたかー? RT @appkotatsu: @kirik おいお前人を陥れて金稼ぐ事がいいことだと思ってんのか?むらいさんや宮下さん、その他のアップバンクの皆さん、ファンは前向きに全力で生きてる。そんな人たちを守るためにお — やまもといちろう (@kirik) 2016, 2月 8 そりゃ貴殿みたいに下から騒

    切込隊長ことやまもといちろう氏、月曜の夜からAppBank信者千本ノックを敢行
    cider_kondo
    cider_kondo 2016/02/09
    どれだけスクロールしても記事が終わらないのでとてもびっくりしました(小並感/id:homarara<白眉は周幼平じゃなくて馬季常ですよ(何の話だ
  • セブン銀行印紙税節約記事事件〜一部の悪質はてブ民と印紙税取扱い解説〜 | KUMALOG

    みなさんがお仕事などでよく使うであろう領収書は「金銭の受取書」ということで第17号に該当します。そうすると、このATMの取引明細も結局のところ銀行側がお金を受け取った証ですので、第17号文書に該当するという考え方もあるでしょう。しかしながら、一方で銀行への預け入れというのは寄託にあたるので第14号文書に該当するという考え方もできます。 このように複数の文書に該当する場合、どう考えればよいのでしょうか。印紙税法別表第一の課税物件表の適用に関する通則はこのようになっています。 別表第一 課税物件表の適用に関する通則 ・・・(省略)・・・ ハ 第三号から第十七号までに掲げる文書のうち二以上の号に掲げる文書に該当する文書は、当該二以上の号のうち最も号数の少ない号に掲げる文書とする。・・・(省略)・・・ 印紙税法 今回の事例で言うと、第14号と第17号の2つの号数に該当するので、最終的には第14号で

    セブン銀行印紙税節約記事事件〜一部の悪質はてブ民と印紙税取扱い解説〜 | KUMALOG
    cider_kondo
    cider_kondo 2014/07/21
    クレカさんはたまに出てくる自分語り系の内容(ブコメとかでも拾える)見てるいと、割と「人をイラッとさせる系の天然の人」じゃないかと思えたりする。妄想だけど。
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