ブックマーク / sskdlawyer.hatenablog.com (2)

  • 社会保険労務士から管理監督者にすれば残業代を支払わなくてよいといわれ、労働者を管理監督者にした代表取締役に重過失が認められた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.残業代の不払と取締役の個人責任 会社法429条1項は、 「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」 と規定しています。 残業代を払ってもらえない労働者は、この規定を根拠として役員(取締役)に個人責任を追求することが考えられます。 ただ、会社法429条1項に基づく損害賠償として残業代を請求するにあたっては、幾つかの乗り越えなければならない壁があります。 一つは、損害の発生です。 会社から残業代を払ってもらえる限り、労働者に損害が発生することはありません。そのため、「損害」があったといえるためには、会社が倒産状態に陥るなど、会社から残業代を取り立てることができない事情が必要になります。 もう一つは、任務懈怠と損害の発生との間の因果関係です。 残業代の不払と会社の支払能力の喪失との間に因果関係があると

    社会保険労務士から管理監督者にすれば残業代を支払わなくてよいといわれ、労働者を管理監督者にした代表取締役に重過失が認められた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
    cider_kondo
    cider_kondo 2023/11/29
    悪い意味で面白い。『一定の頻度で目にします』がどの程度の数字かで大分変わる話という気もする。顧問として金もらってるなら、知恵を出すのは仕事の内だろうけど、法的リスク犯すようなやり口は止めるのが仕事やろ
  • クレーム対応にあたり、非のない部下を謝らせて丸く収める手法の終焉 - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.クレームへの対応方法 顧客からのクレームに対し、顧客と従業員のどちらに非があるのかを見極めることなく、取り敢えず自社の従業員に謝らせるという方法があります。 それが揉め事を丸く収めていた時代もあったのだと思います。 しかし、こうした手法は、自社の従業員を苦しめ、不満を蓄積させてしまうため、労務管理の観点からみれば、決して適切とはいえません。 この取り敢えず部下を謝らせるというクレーム対応の手法の適否が争われた事件が、判例集に掲載されていました。 甲府地判平30.11.13労働判例1202-95甲府市・山梨県(市立小学校教諭)事件です。 2.事案の概要(犬に噛まれて飼い主に損害賠償の話をしたら、勤務先学校にクレームを入れられ、管理職から謝罪を強要された) 件で原告になったのは、甲府市の市立小学校の教諭の方です。 平成24年8月26日、地域防災訓練の会場に向かう途中、原告教諭は自身が担任

    クレーム対応にあたり、非のない部下を謝らせて丸く収める手法の終焉 - 弁護士 師子角允彬のブログ
    cider_kondo
    cider_kondo 2019/08/13
    https://chikirin.hatenablog.com/archive/2019/08/07 で見た(そのものずばり「公立小学校の先生などを含む」と書かれている
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