図書館向けデジタル化資料送信サービス(図書館送信)は、国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、絶版等の理由で入手が困難な資料を全国の公共図書館、大学図書館等の館内で利用できるサービスです。 ※このサービスは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第7項(e-Govへリンク)の規定を適用して行っています。また、著作権者・出版者団体などの関係機関で構成される「資料デジタル化及び利用に係る関係者協議会」で取りまとめた「国立国会図書館のデジタル化資料の図書館等への限定送信に関する合意事項」に基づいて運用しています。 図書館送信をご利用いただくには、国立国会図書館に利用申請を行い、承認を受ける必要があります。 このページでは、日本国内の図書館員の方を対象に、この承認のために必要な手続等をご案内しています。 日本国外の図書館員の方で、サービスのご利用をお考えの場合 「Digitized Cont
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