しかし、それでも報道陣の攻勢は止まらなかった。まさに競い合って何台ものカメラが、窓ガラスと言わずボディと言わず、ガンガンとぶつけられてくる。勾引されていた被告人は、公判の途中で釈放された(勾引状の効力は24時間のため)。それが公判の終了とともに突然「勾留」された。検察官が裁判所に「職権発動」を求めたことに対し、裁判所は「渡りに船」とばかりに勾留決定を下したのであった。しかし、裁判所の外で待機していた報道陣には、まだその一報が届いていなかった。
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