明治後期から大正にかけて、旧宿場町の繁華街に点在していた遊廓(貸座敷)が「風紀上よろしからず」という理由で集団移転を行っている。明治32年(1899)に発布された遊廓設置規程により正式に遊廓の営業を許可された地域が指定された。これにより今まで繁華街に点在した貸座敷や引手茶屋を集団移転するいわゆる「新地」の設置場所が規定されたと言えるだろう。 遊廓設置規程 明治三十二年九月 県令第六〇号 第一条 貸座敷及引手茶屋営業ハ遊廓区域内ニ限ル 第二条 遊廓ハ左ノ地域内ニ置ク 宇都宮市 河原町 河内郡 富屋村大字徳次良字上座禅堂 下都賀郡 小山町大字上鳥谷字長福寺 同 郡 石橋町大字石橋字牛井戸 同 郡 富山村大字富田字竹ノ内 同 郡 壬生町大字壬生字下台東 同 郡 家中村大字平川字関取塚 阿蘇郡 堀米町大字堀米字安良町上北 同 郡 田沼町大字田沼字中道 足利郡 御厨村大字福居字中