どうも、本格的な動きになってきたようだ。 今朝の日経新聞、お馴染みの司法コラムでは、 『試される司法 第2部・揺らぐルール(上)』と題して、 デジタル技術に追いつけない法律の有様が描かれている*1。 筆者は、個人的には「技術進歩に法が追い付いていない」とは 全く思っていないのであるが*2、 もっぱら「法の不備」に着目した本コラムでは、 最後に岩倉正和弁護士が提案した「デジタル・コンテンツ法」という “新発想”を取り上げ、 「ルールの革新もスピードアップを迫られている」とまとめている。 ここで取り上げられている「デジタル・コンテンツ法」とは、 次のようなものらしい。 「提案には「登録機関」と「仲裁機関」の新設を明記。コンテンツの利用希望者は登録機関に登録、対価を払えばよい。紛争は仲裁機関で解決を目指し、決着しなければ裁判に至る構想だ。」 が、残念ながら、これを見ただけでは、何が“新発想”なの