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youtubeとblogに関するclearetherのブックマーク (3)

  • [R30]: YouTube―Google型企業になるための4つの法則

    横目で見ているはずだったイノベーション勉強会になぜか引きずり込まれて、宿題もやってないのに飛び入り参加。でもなかなか面白かった。 他人の褌を借りまくって分析した結果分かったのは、YouTubeが非常に良い意味でプロシューマ、あるいはgeek向けのインフラサービスに特化しているなあということだ。よく考えたら、テクノロジー面の「強み」と思えるようなものが何もない。ある意味全部オープン、それでいて圧倒的なユーザー数を抱える。まさにCGMの王道を行く会社である。 また、その戦略のそこかしこにGoogle投資したVC、セコイア・キャピタルの影響を見て取ることができる。ある意味「ネットベンチャーはGoogleから何を学ぶべきか」というテーマに関するショーケースのような企業とも言える。 結論を言ってしまうと、YouTubeはGoogleが象徴する「ネットインフラ型企業」と、Web2.0と称される「CG

    [R30]: YouTube―Google型企業になるための4つの法則
  • CNET Japan Blog - 中島聡・ネット時代のデジタルライフスタイル:YouTubeを使ったテレビ番組の『引用』の合法性に関する一考察

    私はWinnyなどのP2P型のファイル共有サービスを使って音楽映画をコピーすることは犯罪であり徹底的に取り締まるべきだと考えているが、YouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする行動に関しては、「ある程度までは許容範囲として認めるべきではないか、必要であれば著作権法の方を変更すべき」と感じている(参照:見たい番組の存在は『放送後』に知ることが多い、だからYouTube)。 この違いを誤解を招かないようにどうやって説明しようかと悩んでいたのだが、ちょうど良い記事をITMediaに発見した。 ブログの主目的は『個人的体験の共有』 人々がファイル共有サービスを使う目的は、明らかに「来ならばお金を払って入手しなければならない音楽や映像を無料で手に入れること」であり、これは明らかに著作権法違反である。これに対して、人がYouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする目的は、主に「こんな面

  • YouTubeを使ったテレビ番組の「一部引用」の合法性に関する意見募集

    CNetのブログに、「YouTubeを使ったテレビ番組の『引用』の合法性に関する一考察」というエントリーを書いたので、まずはそれを読んでいただきたい。ここ数週間ばかり、私なりに「なぜSequoiaのような一流どころのVCがYouTubeに資金を提供したのだろうか」、「一見お金を垂れ流しているようにしか見えないYouTubeの当の狙いはどこにあるのだろうか」と考えて来た結果、やっと少し「著作権法との関係の落としどころ」のようなものが見えて来たような気がするので、それを自分なりにまとめて書いてみたのだ。 結局のところ、「テレビ番組の一部を『個人的体験の共有』のためにアップロードすることぐらい許容範囲」と多くの人が思うようになるのか(もしくは、既になりつつあるのか)が鍵である。CNetのエントリーに書いたように、人々の常識や良識が変化した時には、法律の方を変更すべきだ、というのが私の考え方であ

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