外交関係に関するウィーン条約3条1項(a)、民訴法133条1項2号、同37条、同36条、同124条1項3号、同58条1項4号、同124条2項、同87条、同140条、同297条、同313条、同319条、旧民訴法395条1項4号 光華寮訴訟(こうかりょうそしょう)とは、京都府京都市左京区に所在する、台湾人や中国人の留学生寮(学生寮)である「光華寮」の所有権の争いをめぐって日本の裁判所に提起された民事裁判である。日中間の外交問題に発展したことから、光華寮事件(こうかりょうじけん)、光華寮問題(こうかりょうもんだい)などとも呼ばれる。 提訴から最高裁判決が出るまで40年、上告から20年経過し、2018年現在でも訴訟が続行中である[1]。日本の裁判所に係属する最も古い民事訴訟である。 訴訟の舞台となった光華寮は、戦前の京都帝国大学が中国人留学生のために賃借した学生寮を、1950年ころ、中華民国駐日代