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  • 山口特許事務所 特許・実用新案/サトウの切り餅事件

    用語の解釈の争い。「のみ」か修飾語か? サトウの切り事件平成23年(ネ)第10002号 特許権侵害差止等請求事件 事件の背景 越後製菓㈱は特許第4111382号(越後特許)の特許権者です。 一方、佐藤品工業㈱は長年「サトウの切り」(サトウ)と称する切りを販売していました。 サトウの売り上げの好調を見かねたのか、越後製菓は自社の越後特許を武器に、平成21年に差し止め請求などを求めて東京地裁に訴えました。 両者を比較すると下図のようになります。 問題の「切り込み部」が、越後特許では側面だけ、サトウでは側面だけでなく、上下面にも十字形に入っています。 切り込み部は何のために? この切り込み部を設けると、それまで制御不能だった膨れ出しの位置を特定でき、吹き出し力も小さくすることができる、そのために焼き網へ垂れ落ちるほど膨れ出たりすることを確実に抑制できる、というのです。 高裁まで 東

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