わいっしゅ @yyish ツイッターで公開する作品について保存して良いかと問われることが多いのですが、著作権法第30条は、非営利で個人的にスマホやPCに保存することを認めているので、壁紙として保存するのは許可不要です。ヘッダーとかアイコンとして使用するのは同法21条~27条あたりに引っかかるのでNGです。 ねぎとろ@10/16ア10ab @Negitro_mllo rt 「知的財産管理技能士」3級はオタクなら絶対とって損がない資格、個人的にとかじゃなく本当にそう思う ツイッターで呟く際、本やグッズを作る際、何をどこまで載せて良いか、守るべき条件ややっても大丈夫なことの境界線が自信もって分かるようになります 国家資格なので履歴書とかに書けるのも良👍