社説 裁判員の判決 市民感覚の適正な反映だ2011年3月7日 Tweet 裁判員制度の導入で、性犯罪の量刑は裁判官だけの裁判より重くなっていることが分かった。納得できる変化と言えよう。 強姦(ごうかん)致死傷罪では裁判官だけの判決では「懲役3年超5年以下」が最も多いが、裁判員裁判では「懲役5年超7年以下」が最多となった。重罪化は妥当であり、刑はむしろまだ軽すぎる。 日本の刑法は明治時代にでき、骨格は今も変わらない。家父長制が色濃く残り、封建時代の遺物とも言える規定がそこかしこに散見される。 性犯罪の規定もその一つだ。そもそも強姦罪の条文が置かれている場所は、偽証や虚偽告訴と賭博の間にある。これらは社会を混乱させた罪だ。その並びにあるということは、強姦罪もそれと同列という認識を示している。 つまり、強姦罪の条文が守ろうとしているもの(保護法益)は社会的法益、いわば「公序良俗」であっ