図書館向けデジタル化資料送信サービス(図書館送信)は、国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、絶版等の理由で入手が困難な資料を全国の公共図書館、大学図書館等の館内で利用できるサービスです。 ※このサービスは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第7項(e-Govへリンク)の規定を適用して行っています。また、著作権者・出版者団体などの関係機関で構成される「資料デジタル化及び利用に係る関係者協議会」で取りまとめた「国立国会図書館のデジタル化資料の図書館等への限定送信に関する合意事項」に基づいて運用しています。 図書館送信をご利用いただくには、国立国会図書館に利用申請を行い、承認を受ける必要があります。 このページでは、日本国内の図書館員の方を対象に、この承認のために必要な手続等をご案内しています。 日本国外の図書館員の方で、サービスのご利用をお考えの場合 「Digitized Cont
第一章 序論 第二章 二次創作はいかに語られてきたか 第一節 二次創作という語が含意するもの 第二節 先行研究の概観Ⅰ 第三節 先行研究の概観Ⅱ 第四節 二次創作をいかに語るか 第五節 調査対象と方法 第六節 想定される制作者と作品の傾向 第三章 創作と模倣の現場からⅠ(作品の推移) 第一節 調査対象と方法 第二節 二次創作が芽吹く場所 第三節 枝を伸ばし始めるジャンル 第四節 投稿サイトという陽だまり 第五節 蓄積される類型は年輪のように 第六節 実り始める二次創作の「次」 第七節 空洞化と枯死の予感 第八節 失われた原作の墓標としての二次創作 第四章 創作と模倣の現場からⅡ(インタビューから) 第一節 調査対象と方法 第二節 動機とその表現Ⅰ(基本的な型) 1. 私のための二次創作 2. 売れ筋としての二次創作 第三節 動機とその表現Ⅱ(既存作品の影響) 1. 語り損ねた人々 2. 二
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