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ネットと企業倫理に関するcometoriのブックマーク (2)

  • 誹謗中傷か否かを判断する能力は民間企業にもある。 - la_causette

    前回のエントリーに対しては、「ネットでの誹謗中傷の成立要件というのは損賠案件のように一私企業が判断できるほど明確なものなのか。」(mintanさん)等のはてなブックマークコメントを頂きました。 ただ、誹謗中傷というのはまさに損害賠償案件であって一私企業が判断できないということはありません。実際、例えば、三井住友海上火災保険株式会社の「GMO NETガード」という保険商品においては、「interQ OFFICE」と「BROAD SERVER」ご利用中のユーザーによる「第三者に対する名誉毀損またはプライバシーの侵害」により法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金、争訴費用等)を填補することとされており、この場合、一私企業である保険会社は、それが違法な名誉毀損か否かを判断することになります(上限100万円の保険商品で全件訴訟対応なんてしていられるとも思えません。)。 また、

    誹謗中傷か否かを判断する能力は民間企業にもある。 - la_causette
    cometori
    cometori 2008/02/12
    確かに『能力は民間企業にもある』が。火急的措置→個人情報開示という短直さにどうしても危うさを感じる。公平性を確保できるかという懸念と。うーん/小倉氏の言う「誹謗中傷」はかなり深刻なケースのみを想定?
  • 「被害者」は警察が作るのではない。 - la_causette

    z0racさんがこんなことを述べています。 一般的に「被害者」という考え方はあるが、法的に考えると少々違った話になる。法の下で「被害者」を確定しうるのは裁判によってである。そして、民事訴訟に於いては「被害者」すら存在しない。存在するのは「当事者」のみなのだ。 故に、裁判所以外が「被害者」認定を行うことの問題が発生する。引用部分の「法益を侵害する」や「被害者」は法的判断を前提してしまっているが、その時点ではまだ「法益の侵害」も「被害者」も法的には認められておらず、法益を侵害されたと主張する「当事者」が開示請求を行うということなのだ。 なるほど、私の考えを理解できないはずです。受け入れられないはずです。「加害者」の有罪が確定するまでは、「被害者」は存在しないから、一私企業の判断で書き込みを削除したり、発信者情報を開示したりしてはならないというご意見なのでしょうから。さらにいえば、刑事罰が法定さ

    「被害者」は警察が作るのではない。 - la_causette
    cometori
    cometori 2008/02/11
    損保会社と車掌の例は、「当事者双方が調停者として承認できる第三者」が客観的に公平に被害の様態を裁定している、というコモンセンスのうえで機能している話。リンク先の件と並べて論じるのは不適切に思うが・・・
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